問題:宅建士試験 過去問題 令和5年(2023年)問3
Aを注文者、Bを請負人として、A所有の建物に対して独立性を有さずその構成部分となる増築部分の工事請負契約を締結し、Bは3か月間で増築工事を終了させた。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。なお、この問において「契約不適合」とは品質に関して契約の内容に適合しないことをいい、当該請負契約には契約不適合責任に関する特約は定められていなかったものとする。
- AがBに請負代金を支払っていなくても、Aは増築部分の所有権を取得する。
- Bが材料を提供して増築した部分に契約不適合がある場合、Aは工事が終了した日から1年以内にその旨をBに通知しなければ、契約不適合を理由とした修補をBに対して請求することはできない。
- Bが材料を提供して増築した部分に契約不適合があり、Bは不適合があることを知りながらそのことをAに告げずに工事を終了し、Aが工事終了日から3年後に契約不適合を知った場合、AはBに対して、消滅時効が完成するまでは契約不適合を理由とした修補を請求することができる。
- 増築した部分にAが提供した材料の性質によって契約不適合が生じ、Bが材料が不適当であることを知らずに工事を終了した場合、AはBに対して、Aが提供した材料によって生じた契約不適合を理由とした修補を請求することはできない。
正解を見る
正解
2
解説
選択肢1は、「正しい」。
増築部分が独立性を有さず建物の一部となる場合、その所有権は原始取得として注文者Aに帰属します。請負代金の支払いの有無にかかわらず、所有権取得には影響しません。
選択肢2は、「誤り」。
契約不適合がある場合、注文者Aは「工事終了日から」ではなく、「不適合を知った時から」1年以内に通知する必要があります(民法第638条第2項)。したがって、「工事終了日から1年以内に通知しなければならない」とする本記述は誤りです。
選択肢3は、「正しい」。
請負人Bが契約不適合を知りながら故意に告げなかった場合、通知期間の制限(1年)は適用されません(民法第638条第3項)。このため、消滅時効の完成までは修補請求が可能です。
選択肢4は、「正しい」。
注文者Aが提供した材料の性質により契約不適合が生じ、かつ請負人Bがその不適当性を知らなかった場合、Bは契約不適合責任を負いません(民法第635条)。
よって正解は2です。