問題:宅建士試験 過去問題 令和5年(2023年)問4
AがBに対して貸金債権である甲債権を、BがAに対して貸金債権である乙債権をそれぞれ有している場合において、民法の規定及び判例によれば、次のアからエまでの記述のうち、Aが一方的な意思表示により甲債権と乙債権とを対当額にて相殺できないものを全て掲げたものは、次の1から4のうちどれか。なお、いずれの債権も相殺を禁止し又は制限する旨の意思表示はされていないものとする。
- ア 弁済期の定めのない甲債権と、弁済期到来前に、AがBに対して期限の利益を放棄する旨の意思表示をした乙債権
- イ 弁済期が到来している甲債権と、弁済期の定めのない乙債権
- ウ 弁済期の定めのない甲債権と、弁済期が到来している乙債権
- エ 弁済期が到来していない甲債権と、弁済期が到来している乙債権
1.ア、イ、ウ
2.イ、ウ
3.ウ、エ
4.エ
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正解
4
解説
ア:相殺可能。
乙債権の弁済期は到来していないが、債権者Aが期限の利益を放棄したことで弁済期が到来したものとみなされ、相殺要件を満たします。
イ:相殺可能。
乙債権が弁済期の定めのない債権であっても、民法上は直ちに弁済を請求できる性質のものであり、相殺の要件を満たします。
ウ:相殺可能。
甲債権が弁済期の定めのない債権である場合でも、こちらも直ちに弁済を請求できるため、相殺可能です。
エ:相殺不可。
甲債権(Aの債権)がまだ弁済期を迎えておらず、相殺には両債権の弁済期到来が必要なため、Aからの一方的な相殺はできません。
よって、相殺できないのは「エ」のみであり、正解は4です。