問題:宅建士試験 過去問題 令和5年(2023年)問5
従来の住所又は居所を去った者(以下この問において「不在者」という。)の財産の管理に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。なお、この問において「管理人」とは、不在者の財産の管理人をいうものとする。
- 不在者が管理人を置かなかったときは、当該不在者の生死が7年間明らかでない場合に限り、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、その財産の管理について必要な処分を命ずることができる。
- 不在者が管理人を置いた場合において、その不在者の生死が明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官から請求があったとしても管理人を改任することはできない。
- 家庭裁判所により選任された管理人は、不在者を被告とする建物収去土地明渡請求を認容した第一審判決に対して控訴を提起するには、家庭裁判所の許可が必要である。
- 家庭裁判所により選任された管理人は、保存行為として不在者の自宅を修理することができるほか、家庭裁判所の許可を得てこれを売却することができる。
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正解
4
解説
選択肢1:誤り。
不在者が管理人を置いていない場合、家庭裁判所は「生死が7年間不明な場合に限らず」、利害関係人または検察官の請求により必要な処分を命ずることができます(民法第25条)。
選択肢2:誤り。
不在者が管理人を置いていた場合でも、家庭裁判所は利害関係人または検察官の請求により、状況に応じて管理人を改任することができます(民法第27条)。
選択肢3:誤り。
控訴提起は保存行為に該当し、管理人は家庭裁判所の許可なく行うことが可能です(判例)。
選択肢4:正しい。
管理人は、保存行為として不在者の自宅を修理することができ、さらに処分行為(売却など)については家庭裁判所の許可を得れば可能です(民法第28条)。
よって正解は4です。