問題:宅建士試験 過去問題 令和5年(2023年)問9
Aを貸主、Bを借主として甲建物の賃貸借契約が令和5年7月1日に締結された場合の甲建物の修繕に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 甲建物の修繕が必要であることを、Aが知ったにもかかわらず、Aが相当の期間内に必要な修繕をしないときは、Bは甲建物の修繕をすることができる。
- 甲建物の修繕が必要である場合において、BがAに修繕が必要である旨を通知したにもかかわらず、Aが必要な修繕を直ちにしないときは、Bは甲建物の修繕をすることができる。
- Bの責めに帰すべき事由によって甲建物の修繕が必要となった場合は、Aは甲建物を修繕する義務を負わない。
- 甲建物の修繕が必要である場合において、急迫の事情があるときは、Bは甲建物の修繕をすることができる。
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正解
2
解説
選択肢1:正しい。
賃貸物の修繕が必要であることを貸主Aが知っていながら、相当の期間内に必要な修繕をしない場合、借主Bは自ら修繕を行うことができます(民法第607条の2第1項)。
選択肢2:誤り。
借主Bが貸主Aに修繕の必要を通知したにもかかわらず、直ちに修繕しなかっただけでは足りず、Aが「相当の期間内」に修繕をしないことが必要です。したがって「直ちにしないときは~修繕できる」とする本記述は誤りです。
選択肢3:正しい。
修繕が借主Bの責任によって必要となった場合、貸主Aに修繕義務はありません(民法第606条第1項)。
選択肢4:正しい。
急迫の事情があるときは、借主Bは貸主Aの承諾を得ることなく、自己の費用で修繕することができます(民法第607条の2第2項)。
よって、正解は 2 です。