宅建士試験 過去問題 令和5年(2023年) 問10 抵当権の処分

令和5年度

問題:宅建士試験 過去問題 令和5年(2023年)問10

債務者Aが所有する甲土地には、債権者Bが一番抵当権(債権額1,000万円)、債権者Cが二番抵当権(債権額1,200万円)、債権者Dが三番抵当権(債権額2,000万円)をそれぞれ有しているが、BがDの利益のため、Aの承諾を得て抵当権の順位を放棄した。甲土地の競売に基づく売却代金が2,400万円であった場合、Bの受ける配当額として、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 0円
  2. 200万円
  3. 400万円
  4. 800万円
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正解

3(400万円)

解説

本件のポイント:
B(1番抵当権者)がD(3番抵当権者)の利益のために順位を放棄した場合、Bは自己の優先順位を失い、Dと同順位になります。ただし、Dに順位を譲ったわけではないため、BとDは「同順位」での配当となり、配当額を按分(あんぶん)して分けることになります。

手順:
1. 売却代金:2,400万円
2. 二番抵当権者Cは順位に変更がないため、まず1,200万円全額を取得
3. 残りの配当原資は2,400万円 − 1,200万円 = 1,200万円
4. BとDがこの1,200万円を、債権額に応じて按分します。
 B:1,000万円、D:2,000万円 ⇒ 比率は1:2。

按分結果:
Bの取り分:1,200万円 × 1 / (1 + 2) = 400万円
Dの取り分:1,200万円 × 2 / (1 + 2) = 800万円

したがって、Bの受ける配当額は「400万円」となり、正解は3です。

この記事を書いた人
AYUMI

大学卒業後、2007年大手不動産企業に入社、2009年宅建士試験に合格(合格証明番号:09130433)。
営業業務を経て、広報担当として広報誌業務に従事。累計300人以上の不動産経営者、営業スタッフに取材執筆を実施。
家族は両親と姉。趣味は映画鑑賞、スポーツ観戦ほか。

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