問題:宅建士試験 過去問題 令和5年(2023年)問13
建物の区分所有等に関する法律(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 集会においては、法で集会の決議につき特別の定数が定められている事項を除き、規約で別段の定めをすれば、あらかじめ通知した事項以外についても決議することができる。
- 集会は、区分所有者の4分の3以上の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。
- 共用部分の保存行為は、規約に別段の定めがある場合を除いて、各共有者がすることができるため集会の決議を必要としない。
- 一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものについての区分所有者全員の規約は、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者が8人である場合、3人が反対したときは変更することができない。
正解を見る
正解
2
解説
選択肢1:正しい。
法に特別の定数が定められていない事項については、規約により「あらかじめ通知した事項以外」についても決議することができます(法第36条第4項)。
選択肢2:誤り。
区分所有法では、集会は「区分所有者全員の同意」がある場合に限り、招集手続きを経ずに開催することが可能です(法第35条第1項但書)。「4分の3以上」では不十分です。
選択肢3:正しい。
共用部分の保存行為については、規約で別段の定めがない限り、各共有者が単独で行うことができ、集会の決議は不要です(法第17条第1項)。
選択肢4:正しい。
一部共用部分について、共用する区分所有者が8人であれば、規約変更にはその4分の3以上(=6人)の賛成が必要となります(法第31条第1項・第2項)。3人が反対した場合、5人しか賛成していないことになり、変更できません。
よって、正解は 2 です。