宅建士試験 過去問題 令和5年(2023年) 問14 不動産登記法

令和5年度

問題:宅建士試験 過去問題 令和5年(2023年)問14

不動産の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、誤っているものはどれか。

  1. 建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その滅失の日から1か月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。
  2. 何人も、理由の有無にかかわらず、登記官に対し、手数料を納付して、登記簿の附属書類である申請書を閲覧することができる。
  3. 共有物分割禁止の定めに係る権利の変更の登記の申請は、当該権利の共有者である全ての登記名義人が共同してしなければならない。
  4. 区分建物の所有権の保存の登記は、表題部所有者から所有権を取得した者も、申請することができる。
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正解

2

解説

選択肢1は、「正しい」。
不動産登記法において、建物が滅失した場合、表題部所有者や所有権の登記名義人は、滅失の日から1か月以内にその登記を申請しなければなりません(不動産登記法第57条)。

選択肢2は、「誤り」。
登記簿の附属書類である申請書の閲覧は、正当な理由がある場合に限られています(不動産登記法第119条第2項)。誰でも無条件で閲覧できるわけではありません。

選択肢3は、「正しい」。
共有物分割禁止の定めに関する登記の申請は、共有者全員の共同申請が必要です。

選択肢4は、「正しい」。
区分建物の所有権保存登記は、表題部所有者から所有権を取得した者も申請できます(不動産登記法第74条第1項)。

よって正解は2です。

この記事を書いた人
AYUMI

大学卒業後、2007年大手不動産企業に入社、2009年宅建士試験に合格(合格証明番号:09130433)。
営業業務を経て、広報担当として広報誌業務に従事。累計300人以上の不動産経営者、営業スタッフに取材執筆を実施。
家族は両親と姉。趣味は映画鑑賞、スポーツ観戦ほか。

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