問題:宅建士試験 過去問題 令和5年(2023年)問18
次の記述のうち、建築基準法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
- 法第53条第1項及び第2項の建蔽率制限に係る規定の適用については、準防火地域内にある準耐火建築物であり、かつ、街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地で特定行政庁が指定するものの内にある建築物にあっては同条第1項各号に定める数値に10分の2を加えたものをもって当該各号に定める数値とする。
- 建築物又は敷地を造成するための擁壁は、道路内に、又は道路に突き出して建築し、又は築造してはならず、地盤面下に設ける建築物においても同様である。
- 地方公共団体は、その敷地が袋路状道路にのみ接する建築物であって、延べ面積が150㎡を超えるものについては、一戸建ての住宅であっても、条例で、その敷地が接しなければならない道路の幅員、その敷地が道路に接する部分の長さその他その敷地又は建築物と道路との関係に関して必要な制限を付加することができる。
- 冬至日において、法第56条の2第1項の規定による日影規制の対象区域内の土地に日影を生じさせるものであっても、対象区域外にある建築物であれば一律に、同項の規定は適用されない。
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正解
1
解説
選択肢1は、「正しい」。
建築基準法第53条により、準防火地域内の準耐火建築物で、街区の角にある敷地等にある建築物は、建蔽率に特例があり、定められた数値に10分の2(=20%)を加えることができます。
選択肢2は、「誤り」。
擁壁は、建築物や敷地造成の一部として認められており、条件を満たせば地盤面下に設けることが可能です。すべて禁止されているわけではありません。
選択肢3は、「誤り」。
袋路状道路にのみ接する敷地に関する制限は、延べ面積が150㎡を超える建築物に対して条例で付加することができますが、「一戸建ての住宅」は対象外とされています。
選択肢4は、「誤り」。
日影規制の対象区域外にある建築物であっても、その建築物が規定の高さ(例:10m)を超え、かつ対象区域内に日影を生じさせる場合には、日影規制が適用されます。よって一律に適用されないわけではありません。
よって正解は1です。