問題:宅建士試験 過去問題 令和5年(2023年)問22
土地を取得する場合における届出に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
なお、この問において「事後届出」とは、国土利用計画法第23条の届出をいい、「重要土地等調査法」とは、重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律をいうものとする。
- 都市計画区域外において、国から一団の土地である6,000㎡と5,000㎡の土地を購入した者は、事後届出を行う必要はない。
- 市街化区域を除く都市計画区域内において、Aが所有する7,000㎡の土地をBが相続により取得した場合、Bは事後届出を行う必要がある。
- 市街化区域において、Cが所有する3,000㎡の土地をDが購入する契約を締結した場合、C及びDは事後届出を行わなければならない。
- 重要土地等調査法の規定による特別注視区域内にある100㎡の規模の土地に関する所有権又はその取得を目的とする権利の移転をする契約を締結する場合には、当事者は、一定の事項を、あらかじめ、内閣総理大臣に届け出なければならない。
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正解
1
解説
選択肢1は、「正しい」。
国から取得する場合は、たとえ面積が事後届出の基準(都市計画区域外で10,000㎡以上)を超えていても、届出義務は免除されます(国土利用計画法第23条第1項・第2項、同施行令第2条)。
選択肢2は、「誤り」。
相続による土地の取得は、事後届出の対象外です。相続などの包括承継は届出義務がありません。
選択肢3は、「誤り」。
市街化区域における事後届出の面積要件は2,000㎡以上です。本問では3,000㎡で要件に該当しますが、届出義務者は買主(D)のみです。「CおよびD」としている点が誤りです。
選択肢4は、「誤り」。
重要土地等調査法における特別注視区域では、200㎡以上の土地に関して届出義務が発生します。100㎡では届出は不要です。
よって正解は1です。