宅建士試験 過去問題 令和5年(2023年) 問23 印紙税

令和5年度

問題:宅建士試験 過去問題 令和5年(2023年)問23

印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、以下の契約書はいずれも書面により作成されたものとする。

  1. 売主Aと買主Bが土地の譲渡契約書を3通作成し、A、B及び仲介人Cがそれぞれ1通ずつ保存する場合、当該契約書3通には印紙税が課される。
  2. 一の契約書に土地の譲渡契約(譲渡金額5,000万円)と建物の建築請負契約(請負金額6,000万円)をそれぞれ区分して記載した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は1億1,000万円である。
  3. 「Dの所有する甲土地(時価2,000万円)をEに贈与する」旨を記載した贈与契約書を作成した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は、2,000万円である。
  4. 当初作成の「土地を1億円で譲渡する」旨を記載した土地譲渡契約書の契約金額を変更するために作成する契約書で、「当初の契約書の契約金額を1,000万円減額し、9,000万円とする」旨を記載した変更契約書について、印紙税の課税標準となる当該変更契約書の記載金額は、1,000万円である。
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正解

1

解説

選択肢1は、「正しい」。
印紙税は、契約当事者がそれぞれ保有する契約書に課税されます。したがって、売主A・買主B・仲介人Cが1通ずつ保有する場合、それぞれの契約書に印紙税が課され、合計3通分課税されます。

選択肢2は、「誤り」。
一の契約書に複数の課税文書が記載されている場合、それぞれが明確に区分されていれば、最も高い税額の印紙を貼ればよいとされています。記載金額の合計ではなく、課税対象ごとの最高金額に基づきます。

選択肢3は、「誤り」。
贈与契約書は「記載金額のない契約書」に該当し、記載金額にかかわらず一律200円の印紙税が課されます。

選択肢4は、「誤り」。
契約金額を減額する旨の変更契約書は、記載金額のない契約書とされ、記載金額1,000万円として課税されることはありません。こちらも200円の印紙税が課税されます。

よって正解は1です。

この記事を書いた人
AYUMI

大学卒業後、2007年大手不動産企業に入社、2009年宅建士試験に合格(合格証明番号:09130433)。
営業業務を経て、広報担当として広報誌業務に従事。累計300人以上の不動産経営者、営業スタッフに取材執筆を実施。
家族は両親と姉。趣味は映画鑑賞、スポーツ観戦ほか。

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