宅建士試験 過去問題 令和5年(2023年) 問24 不動産取得税

令和5年度

問題:宅建士試験 過去問題 令和5年(2023年)問24

不動産取得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 不動産取得税の徴収については、特別徴収の方法によることができる。
  2. 不動産取得税は、目的税である。
  3. 不動産取得税は、不動産の取得に対し、当該不動産所在の市町村及び特別区において、当該不動産の取得者に課する。
  4. 不動産取得税は、市町村及び特別区に対して、課することができない。
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正解

4

解説

選択肢1は、「誤り」。
不動産取得税は普通徴収によって徴収され、源泉徴収のような特別徴収の制度はありません(地方税法第73条の7)。

選択肢2は、「誤り」。
不動産取得税は普通税であり、使途が特定されている目的税ではありません。

選択肢3は、「誤り」。
不動産取得税は都道府県税であり、市町村や特別区が課税するものではありません(地方税法第73条の2)。

選択肢4は、「正しい」。
不動産取得税は地方公共団体である市町村や特別区が対象外となるため、これらに課すことはできません。

よって正解は4です。

この記事を書いた人
AYUMI

大学卒業後、2007年大手不動産企業に入社、2009年宅建士試験に合格(合格証明番号:09130433)。
営業業務を経て、広報担当として広報誌業務に従事。累計300人以上の不動産経営者、営業スタッフに取材執筆を実施。
家族は両親と姉。趣味は映画鑑賞、スポーツ観戦ほか。

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