問題:宅建士試験 過去問題 令和5年(2023年)問26
宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供すること(以下この問において「37条書面の電磁的方法による提供」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。
- ア:宅地建物取引業者が自ら売主として締結する売買契約において、当該契約の相手方から宅地建物取引業法施行令第3条の4第1項に規定する承諾を得なければ、37条書面の電磁的方法による提供をすることができない。
- イ:宅地建物取引業者が媒介業者として関与する売買契約について、宅地建物取引業法施行令第3条の4第1項に規定する承諾を取得するための通知の中に宅地建物取引士を明示しておけば、37条書面の電磁的方法による提供において提供に係る宅地建物取引士を明示する必要はない。
- ウ:宅地建物取引業者が自ら売主として締結する売買契約において、37条書面の電磁的方法による提供を行う場合、当該提供されたファイルへの記録を取引の相手方が出力することにより書面を作成できるものでなければならない。
- エ:宅地建物取引業者が媒介業者として関与する建物賃貸借契約について、37条書面の電磁的方法による提供を行う場合、当該提供するファイルに記録された記載事項について、改変が行われていないかどうかを確認することができる措置を講じなければならない。
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正解
3
解説
ア:正しい。
電磁的方法による提供は、あらかじめ相手方の承諾を得ることが前提であり、承諾がなければ提供できません(宅建業法施行令第3条の4)。
イ:誤り。
承諾取得時の通知で宅地建物取引士を明示していても、書面提供時には改めて宅地建物取引士を明示する必要があります。
ウ:正しい。
電磁的方法による提供では、相手方が出力して書面として保存できる形式でなければなりません(宅建業法施行規則第16条の6)。
エ:正しい。
改変の有無を確認できる措置(電子署名、タイムスタンプなど)を講じる必要があります。これは信頼性確保のための重要な要件です。
よって、正しいものは3つ、正解は 3 です。