問題:宅建士試験 過去問題 令和5年(2023年)問29
宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 宅地建物取引業者A社の使用人であって、A社の宅地建物取引業を行う支店の代表者であるものが、道路交通法の規定に違反したことにより懲役の刑に処せられたとしても、A社の免許は取り消されることはない。
- 宅地建物取引業者B社の取締役が、所得税法の規定に違反したことにより罰金の刑に処せられたとしても、B社の免許は取り消されることはない。
- 宅地建物取引業者である個人Cが、宅地建物取引業法の規定に違反したことにより罰金の刑に処せられたとしても、Cの免許は取り消されることはない。
- 宅地建物取引業者D社の非常勤の取締役が、刑法第222条(脅迫)の罪を犯したことにより罰金の刑に処せられたとしても、D社の免許は取り消されることはない。
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正解
2
解説
選択肢1:誤り。
支店の代表者(政令使用人)が懲役刑に処せられた場合、宅建業法第5条に規定する欠格事由に該当し、法人(A社)の免許も取り消される可能性があります。
選択肢2:正しい。
罰金の刑に処せられても、それが宅建業法や暴力行為等処罰法など、欠格事由に該当する特定の法律違反でない限り、免許の取り消しには該当しません。所得税法違反での罰金刑は通常、欠格事由に該当しません。
選択肢3:誤り。
宅建業法違反で罰金刑に処せられた場合は欠格事由に該当します(法第5条第1項第7号)。免許取り消し対象です。
選択肢4:誤り。
非常勤であっても取締役が暴力的な罪(脅迫罪など)で罰金刑に処せられた場合、法人全体が欠格事由に該当し、免許取消しの可能性があります。
よって正解は2です。