問題:宅建士試験 過去問題 令和5年(2023年)問30
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)の営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
なお、Aは宅地建物取引業保証協会の社員ではないものとする。
- ア: Aが免許を受けた日から6か月以内に甲県知事に営業保証金を供託した旨の届出を行わないとき、甲県知事はその届出をすべき旨の催告をしなければならず、当該催告が到達した日から1か月以内にAが届出を行わないときは、その免許を取り消すことができる。
- イ: Aは、営業保証金を供託したときは、その供託物受入れの記載のある供託書の写しを添付して、その旨を甲県知事に届け出なければならず、当該届出をした後でなければ、その事業を開始することができない。
- ウ: Aは、営業保証金が還付され、甲県知事から営業保証金が政令で定める額に不足が生じた旨の通知を受け、その不足額を供託したときは、30日以内に甲県知事にその旨を届け出なければならない。
- エ: Aが免許失効に伴い営業保証金を取り戻す際、供託した営業保証金につき還付を受ける権利を有する者に対し、3か月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告し、期間内にその申出がなかった場合でなければ、取り戻すことができない。
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正解
1
解説
ア:誤り。
免許を受けた日から3か月以内に営業保証金の供託の届出をしないときは、知事は催告し、催告から1か月以内に届出がなければ免許取消が可能です(宅建業法第27条第1項・第2項)。「6か月以内」という点が誤り。
イ:正しい。
営業保証金を供託したときは、供託書の写しを添えて知事に届出が必要であり、その届出前に業務を開始してはならないとされています(宅建業法第25条第2項、第3項)。
ウ:誤り。
不足額を供託した場合、2週間以内に届出をする義務があります(宅建業法第28条第2項)。「30日以内」としている点が誤りです。
エ:誤り。
営業保証金を取り戻すには、還付請求の可能性に備えて、6か月を下らない一定期間、公告を行う必要があります(宅建業法第29条第1項)。「3か月」は誤りです。
したがって、正しいのは「イ」の1つのみ。
よって正解は 1 です。