問題:宅建士試験 過去問題 令和5年(2023年)問31
宅地建物取引業者がその業務に関して行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
なお、この問において「建築確認」とは、建築基準法第6条第1項の確認をいうものとする。
- 宅地又は建物の売買に関する注文を受けたときは、遅滞なくその注文をした者に対して取引態様の別を明らかにしなければならないが、当該注文者が事前に取引態様の別を明示した広告を見てから注文してきた場合においては、取引態様の別を遅滞なく明らかにする必要はない。
- 既存の住宅に関する広告を行うときは、法第34条の2第1項第4号に規定する建物状況調査を実施しているかどうかを明示しなければならない。
- これから建築工事を行う予定である建築確認申請中の建物については、当該建物の売買の媒介に関する広告をしてはならないが、貸借の媒介に関する広告はすることができる。
- 販売する宅地又は建物の広告に関し、著しく事実に相違する表示をした場合、監督処分の対象となるだけでなく、懲役若しくは罰金に処せられ、又はこれを併科されることもある。
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正解
4
解説
選択肢1:誤り。
たとえ注文者が広告で取引態様を見ていたとしても、注文を受けたときには改めて明示しなければなりません(宅建業法第34条)。
選択肢2:誤り。
広告においては建物状況調査の実施有無の明示義務はありません。説明義務は契約前の重要事項説明において課されるものです。
選択肢3:誤り。
建築確認を受けていない(確認申請中の)建物については、売買・貸借のいずれの広告も不可です(宅建業法施行規則第16条の12)。
選択肢4:正しい。
宅建業者が行う広告で、著しく事実に相違する表示(虚偽広告)をした場合、指示処分・業務停止処分・免許取消処分などの監督処分に加え、6か月以下の懲役または100万円以下の罰金、あるいはその併科が科されることがあります(宅建業法第66条、第47条第1号)。
よって正解は 4 です。