問題:宅建士試験 過去問題 令和5年(2023年)問34
宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)は貸主Bから建物の貸借の媒介の依頼を受け、宅地建物取引業者C(消費税課税事業者)は借主Dから建物の貸借の媒介の依頼を受け、BとDとの間で、1か月分の借賃を12万円(消費税等相当額を含まない。)とする賃貸借契約(以下この問において「本件契約」という。)を成立させた。
この場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反するものはいくつあるか。
- ア:本件契約が建物を住居として貸借する契約である場合に、Cは、媒介の依頼を受けるに当たってDから承諾を得ないまま、132,000円の報酬を受領した。
- イ:AはBから事前に特別な広告の依頼があったので、依頼に基づく大手新聞掲載広告料金に相当する額をBに請求し、受領した。
- ウ:CはDに対し、賃貸借契約書の作成費を、Dから限度額まで受領した媒介報酬の他に請求して受領した。
- エ:本件契約が建物を事務所として貸借する契約である場合に、報酬として、AはBから132,000円を、CはDから132,000円をそれぞれ受領した。
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正解
3
解説
ア:違反
居住用建物の貸借において、宅建業者が借主から報酬(媒介報酬)を受領する場合は、借主の承諾が必要です(宅建業法施行規則第16条の3第2項)。
よって、承諾なく132,000円(12万円+税)を受領したのは違反です。
イ:適法
依頼主(貸主B)から事前に特別な広告の依頼があった場合には、広告実費の請求・受領は可能です(報酬とは別扱い)。よって違反ではありません。
ウ:違反
契約書の作成費用は報酬に含まれるため、別途請求・受領することはできません。したがってこれは違反です。
エ:違反
事務所用の建物の貸借では、媒介報酬の上限は貸主・借主から合計で賃料の1か月分(+消費税)です。よって、AとCがそれぞれ132,000円を受領すると、合計264,000円となり、上限超過で違反です。
よって、違反しているものはア・ウ・エの3つ。
正解は 3 です。