問題:宅建士試験 過去問題 令和5年(2023年)問41
次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 甲県知事は、宅地建物取引士に対して必要な報告を求めることができるが、その対象は、甲県知事登録の宅地建物取引士であって、適正な事務の遂行を確保するために必要な場合に限られる。
- 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)で専任の宅地建物取引士として従事しているB(甲県知事登録)が、勤務実態のない宅地建物取引業者C(乙県知事免許)において、自らが専任の宅地建物取引士である旨の表示がされていることを許した場合には、乙県知事は、Bに対し、必要な指示をすることができる。
- 宅地建物取引士が不正の手段により宅地建物取引士証の交付を受けた場合においては、その登録をしている都道府県知事は、情状が特に重いときは、当該宅地建物取引士の登録を消除することができる。
- 都道府県知事は、宅地建物取引士に対して登録消除処分を行ったときは、適切な方法で公告しなければならない。
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正解
2
解説
選択肢1は、「誤り」。
都道府県知事は、当該知事が登録した宅地建物取引士に加えて、その区域内で事務を行う宅地建物取引士に対しても、必要な報告を求めることができます。よって、対象が限定されている点が誤りです。
選択肢2は、「正しい」。
勤務実態のない他の業者において専任の宅地建物取引士であるかのように表示されることを許した場合、その業者を免許した知事(この場合は乙県知事)は、その取引士に対して必要な指示をすることができます(法第22条の2第2項)。
選択肢3は、「誤り」。
不正の手段により宅地建物取引士証の交付を受けた場合には、都道府県知事は登録を「消除しなければならない」とされており、「できる」ではありません。
選択肢4は、「誤り」。
宅地建物取引士に対する登録消除処分については、公告の義務はありません。
よって正解は2です。