問題:宅建士試験 過去問題 令和5年(2023年)問43
宅地建物取引業者Aが媒介により宅地の売買契約を成立させた場合における宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- Aは、買主が宅地建物取引業者であるときは、37条書面に移転登記の申請時期を記載しなくてもよい。Aは、37条書面を売買契約成立前に、各当事者に交付しなければならない。Aは、37条書面を作成したときは、専任の宅地建物取引士をして37条書面に記名させる必要がある。Aは、天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容を37条書面に記載しなければならない。
- Aは、37条書面を売買契約成立前に、各当事者に交付しなければならない。Aは、37条書面を作成したときは、専任の宅地建物取引士をして37条書面に記名させる必要がある。Aは、天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容を37条書面に記載しなければならない。
- Aは、37条書面を作成したときは、専任の宅地建物取引士をして37条書面に記名させる必要がある。
- Aは、天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容を37条書面に記載しなければならない。
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正解
4
解説
選択肢1:誤り。
買主が宅建業者であっても、37条書面に移転登記の申請時期などの記載事項は必要です。また、37条書面は契約「成立後」に遅滞なく交付するものであり、「契約前」ではありません。そして、記名すべき宅建士は「専任」である必要はありません。
選択肢2:誤り。
37条書面は契約「成立前」ではなく、成立「後」に交付するものです。さらに、記名するのは「宅建士」であればよく、「専任の宅建士」である必要はありません。
選択肢3:誤り。
記名すべきなのは「宅地建物取引士」ですが、「専任」である必要はありません。
選択肢4:正しい。
天災その他不可抗力による損害の負担について定めがある場合、それは37条書面の記載事項の一つであり、必ず記載しなければなりません(宅建業法施行規則16条の9第1号)。
よって正解は 4 です。