宅建士になった後って、自分の情報がどう管理されるの? 引っ越したり、転職したら何か手続きが必要なの? って気になりますよね? せっかく取得した宅建士資格、登録に関するルールを知らないと、うっかり手続きを忘れてしまう…なんてことも! そうならないために、今回は「宅地建物取引士資格登録簿」について、変更が必要なケースや届出、登録の移転まで、しっかり解説していきますよ!

宅建士になった後の手続きって、意外と知らないことが多いんですよね。今日はそのあたりをスッキリさせちゃいましょう!
この記事でわかること
- 宅建士資格登録簿にどんな情報が載っているか
- 住所や勤務先が変わった時に必要な「変更登録」のルール
- 免許の変更届との違い(ここ、重要!)
- 登録が消除される場合の「届出義務」について
- 勤務地が変わった場合の「登録の移転」の仕組み
あなたの情報が載る!宅建士資格登録簿と変更登録のキホン
宅建士資格登録簿には何が書いてあるの?
まず、基本中の基本! 宅建試験に合格して、登録の申請をすると、都道府県知事が管理する「宅地建物取引士資格登録簿」というものに、あなたの情報が載ることになります。これは、いわば「宅建士の名簿」みたいなものですね!
じゃあ、具体的にどんな情報が載るのか見ていきましょう!
- 氏名
- 生年月日
- 性別
- 住所
- 本籍 (国籍も!)
- 試験合格年月日
- 合格証書番号
- 登録番号
- 登録年月日
- 宅建士証の交付年月日と有効期間満了日
- 従事している宅地建物取引業者の商号または名称
- 従事している宅地建物取引業者の免許証番号
- 指示処分または事務禁止処分の年月日とその内容
この登録簿は、一般に公開されるものではありません。でも、宅建士としての適格性を管理するために、とても重要なものなんですよ。
引っ越し・転職したら要注意!変更登録が必要なケース
さて、登録簿に載っている情報ですが、もし変わったことがあったら、ちゃんと変更の手続きをしないといけません。これを「変更の登録」と言います。
じゃあ、どんな情報が変わったら変更登録が必要になるんでしょうか? ここ、しっかり覚えてくださいね!
以下の4つです!
- 氏名 (結婚などで姓が変わった場合など)
- 住所 (引っ越した場合)
- 本籍 (転籍した場合など。国籍が変わった場合も)
- 従事している宅地建物取引業者の「商号または名称」と「免許証番号」 (転職した場合や、勤め先の会社名が変わった場合など)
これらの情報に変更があったら、「遅滞なく」変更の登録を申請しなきゃいけません!
「遅滞なく」っていうのがポイント! 「〇日以内に」っていう具体的な日数じゃないので、変更があったらできるだけ早く手続きする、っていう意識が大事ですね!
ここがややこしい!免許の変更届との違いを整理しよう
ここで、宅建の勉強をしていると必ずと言っていいほど混乱するのが、「宅建士(取引士)の変更登録」と「宅建業者(会社)の免許の変更届出」の違い! どっちの手続きが必要なの!? ってなりがちですよね。ここをスッキリ整理しちゃいましょう!
パターン①:宅建士「自身」の住所が変わった場合
あなたが引っ越して住所が変わったケースです。
- 宅建士(あなた)の変更登録:必要!
- 登録簿にはあなたの住所が載っているので、変わったら変更登録が必要です。
- 宅建業者(勤め先)の免許の変更届出:不要!
- え、なんで? って思いますよね。理由は、宅建業者の免許の登録事項には、「専任の宅建士の氏名」は載ってるけど、「専任の宅建士の住所」は載ってないからなんです!
変更内容 | 宅建士の変更登録 | 業者の免許変更届出 | 理由 |
---|---|---|---|
宅建士自身の 住所変更 | 必要 | 不要 | 免許の登録事項に「専任宅建士の住所」 が含まれていないため |
宅建士自身の 氏名変更 | 必要 | 必要 | 免許の登録事項に「専任宅建士の氏名」 が含まれているため(※注) |
宅建士自身の 本籍変更 | 必要 | 不要 | 免許の登録事項に「専任宅建士の本籍」 が含まれていないため |
転職 (従事先の変更) | 必要 | 必要 | 宅建士登録簿、免許登録事項ともに 「従事する業者情報」が含まれるため |
(※注)専任の宅建士の氏名変更は、業者の変更届出事項です。
パターン②:勤め先の「事務所の」住所が変わった場合
あなたが働いている会社の支店などが移転して、事務所の住所が変わったケースです。
- 宅建士(あなた)の変更登録:不要!
- 登録簿に載っているのは、あくまで「従事している宅建業者の商号または名称」と「免許証番号」であって、「事務所の所在地」は登録事項じゃないから、変更登録はしなくていいんです。
- 宅建業者(勤め先)の免許の変更届出:必要!
- 業者の事務所所在地は、免許の重要な登録事項なので、当然、変更の届出が必要です。
覚え方のコツ!
- 宅建士自身の情報(氏名、住所、本籍)が変わったら → 宅建士の変更登録が必要!
- 勤め先の情報が変わったら
- 会社名や免許番号が変わった → 宅建士の変更登録も業者の変更届出も必要!
- 事務所の住所だけが変わった → 宅建士の変更登録は不要、業者の変更届出は必要!
と、こんな風に、「誰の」「どの情報が」変わったのか、そして「どの手続き(宅建士 or 業者)に影響するのか」を意識して整理すると、分かりやすいですよ!

ね、ややこしいでしょ? でも、理由と一緒に覚えるとスッキリしますよね! ここは試験でも狙われやすいポイントなので、確実にマスターしましょう!
こんな時はどうする?登録消除の届出と登録の移転
さて、次は登録内容の変更とは別に、ちょっと特別なケースを見ていきましょう。「登録がなくなる時」の届出と、「登録場所を変える時」の移転についてです。
登録が消えちゃう時…忘れないで!登録消除の届出義務
宅建士の登録は、残念ながら、ずっと有効とは限りません。特定の事情が発生した場合、登録が消除される(消される)ことがあります。そして、その際には「届出」が必要になるんです。
どんな場合に届出が必要で、いつまでに、誰が届け出るのか、表にまとめました!
<登録消除に関する届出義務の表>
届出が必要な事由 | いつまでに? (届出時期) | 誰が届け出る? (届出義務者) |
---|---|---|
死亡 | 死亡の事実を知った日から30日以内 | 相続人 |
心身の故障により宅建士の 事務を適正に行えなくなった | その日から30日以内 | 本人・法定代理人・同居の親族 |
破産手続開始の決定を受けた | その日から30日以内 | 本人 |
欠格要件(※)に該当した | その日から30日以内 | 本人 |
※欠格要件の例:禁錮以上の刑に処せられた、宅建業法違反で罰金刑に処せられた、免許を取り消された、成年被後見人・被保佐人に該当した、など。詳しくは前回の記事も参考にしてくださいね!
特に注意!破産した場合の届出義務者
上の表で、特に注意してほしいのが「破産した場合」の届出義務者です。
宅建業者が破産した場合は、法律上、「破産管財人」が都道府県知事に廃業の届出をすることになっています。
ところが、宅建士個人が破産した場合は、破産管財人ではなく、「宅建士本人」が登録消除の届出をしなきゃいけないんです!
ここ、ひっかけ注意! 宅建業者の破産は「破産管財人」、宅建士個人の破産は「本人」が届出義務者! この違い、しっかり区別してくださいね! 試験で「宅建士が破産した場合、破産管財人が届け出る」みたいな選択肢が出たら、それは間違いですよ!
勤務地が変わったら?登録の移転を考えよう
次に、「登録の移転」についてです。これは、どんな制度かというと…
例えば、あなたが東京都で宅建士登録をしているとします。その後、大阪府にある宅建業者の事務所に転職して働くことになった場合。この時、登録している都道府県(東京)とは別の都道府県(大阪)にある事務所で働くことになりますよね。
こういう場合に、登録を東京都から大阪府へ移すことができる、これが「登録の移転」です。
登録移転のポイント!
- できる条件: 登録している都道府県以外の都道府県に所在する宅建業者の事務所で働くことになった時。
- あくまで「任意」: 移転「しなければならない」という義務ではありません。「できる」だけです。
- 自分の住所変更だけではダメ: 引っ越して自分の住所が他の都道府県に移った、というだけでは登録の移転はできません。あくまで勤務先の事務所が他の都道府県にあることが必要です。
- 申請先: 移転先の都道府県知事(例:東京→大阪なら、大阪府知事)
登録の移転を申請すると、移転先の都道府県知事は、移転元の都道府県知事と連絡を取り合って、手続きを進めてくれます。自分で移転元の知事に連絡したりする必要はありませんよ。
ちょっと応用編!変更登録と登録移転を同時にする場合
ここで、ちょっと複雑なケースを考えてみましょう。
例えば、宅建士Aさん(東京都知事登録)が、 ① 東京都品川区から神奈川県横浜市に引っ越した(でも、変更登録はまだしてない!) ② その後、大阪府にある宅建業者の事務所に転職することになった。 ③ 大阪府知事に登録の移転申請をしたい!
この場合、どうなるでしょう?
本来なら、まず①の住所変更について、東京都知事に「変更の登録」を申請し、その後に、大阪府知事に「登録の移転」を申請するのが正しい手順です。
でも、現実には、変更登録を忘れたまま、移転申請の窓口(この場合は大阪府庁)に行ってしまうこと、ありますよね…。
そういう場合のために、ちょっとした配慮があるんです!
もしAさんが、変更登録をしないまま大阪府の窓口で移転申請をした場合、窓口の担当者さんは、その場でAさんに「変更登録申請書」の用紙を渡してくれて、「今ここで書いて、東京都知事宛ての変更登録申請も済ませちゃいましょう!」みたいに対応してくれることがあるんです。もちろん、添付書類などは後で郵送になりますが、申請者の手間を減らそう、という考え方ですね。
そして、その場で書いた変更登録申請書は、移転先の知事(大阪府知事)が、移転元の知事(東京都知事)に送ってくれる、という運用が一般的です。
こういう運用は、法律でガチガチに決まっているというよりは、「こうするのが適切でしょう」という解釈(通達など)で示されていることが多いです。手続きがスムーズに進むように、柔軟な対応が考えられているんですね。

こういうちょっとした配慮があると、助かりますよね! とはいえ、基本はちゃんと変更があったら速やかに手続きするのが一番ですよ!
まとめ
今回は、宅建士資格登録簿について、登載事項から変更登録、届出義務、そして登録の移転まで、幅広く見てきました!
宅建士になった後も、自分の登録情報に変更があったり、特別な事情が発生したりした場合には、適切な手続きが必要です。特に、変更登録が必要な4つの事項(氏名、住所、本籍、従事業者の情報)や、免許の変更届との違い、破産時の届出義務者、登録移転の条件などは、試験でも実務でも重要になるポイントです。
今回の内容をしっかり押さえて、いざという時に慌てないようにしておきましょう!
最後に、今日の重要ポイントをまとめます!
- 登録簿には何が載る?:氏名、住所、本籍、勤務先業者名など、宅建士の基本情報が都道府県知事によって管理されている。
- 変更登録が必要なのは?:氏名、住所、本籍、従事する宅建業者の商号・名称・免許証番号の4つ!変更があったら「遅滞なく」申請!
- 免許変更との違い!:宅建士自身の住所変更は「変更登録」必要、業者の「免許変更届」は不要。勤め先の事務所住所変更はその逆!
- 登録消除の届出:死亡、心身の故障、破産、欠格事由該当などの場合に必要。破産時は「本人」が届出!(業者破産は破産管財人)
- 登録の移転:他の都道府県の事務所で働く場合に「できる」(義務ではない)。申請先は「移転先」の知事。自分の住所変更だけでは不可。

これで登録簿関連の手続きもバッチリですね! 複雑に見えても、一つ一つ整理すれば大丈夫! この調子で合格目指して頑張りましょうね!