【宅建士】一般?専任?専属専任?媒介契約3つの違いを徹底比較!あなたに合うのはどれ?

宅建業法

家を売ったり買ったり、または貸したり借りたりする時、「不動産会社(宅建業者)に仲介をお願いする」ってよく聞きますよね。その時に結ぶのが「媒介契約」なんですが…実はこの契約、種類がいくつかあって、それぞれルールが違うんです! 「一般媒介? 専任媒介? なにそれ、ややこしい!」「どれを選んだらいいのかサッパリ分からない!」って、頭を抱えていませんか?

大丈夫です! 媒介契約は、不動産取引をスムーズに進めるための大事なパートナー選び。それぞれの特徴をしっかり理解すれば、自分にピッタリの契約タイプが見つかりますよ!

今回は、宅建試験でも超頻出テーマの「媒介契約」について、3つの種類(一般媒介・専任媒介・専属専任媒介)の違いを、初心者の方にも分かりやすく徹底比較! 各契約のメリット・デメリットから、細かいルールまで、ばっちり解説していきます!

AYUMI
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媒介契約、種類が多くて混乱しますよね~。でも、ポイントを押さえれば大丈夫! 一緒にスッキリ理解しちゃいましょう!

この記事でわかること

  • 媒介契約ってそもそも何? どんな役割があるの?
  • 3つの媒介契約(一般・専任・専属専任)の具体的な違いが一目でわかる!
  • 各契約タイプのメリット・デメリットと、どんな人におすすめか
  • 専任媒介・専属専任媒介ならではの特別なルール(有効期間、レインズ、報告義務など)
  • 媒介契約に関する書類のやり取りの最新情報(電子化)

まずはキホン!媒介契約ってどんな契約?

不動産探しのパートナー!媒介契約の役割

「媒介契約」って、具体的にどんな契約なんでしょうか?

すごく簡単に言うと、「私の代わりに、家を買ってくれる人(または売ってくれる人、借りてくれる人、貸してくれる人)を探してきてください!」と、私たち(依頼者)が宅建業者にお願いして、宅建業者が「分かりました! お任せください!」と引き受ける契約のことです。いわゆる「仲介」をお願いする契約ですね。

宅建業者は、この契約に基づいて、物件情報を広く公開したり、広告を出したり、条件に合う相手を探したり、契約条件の交渉を手伝ったり…と、私たちの不動産取引が成功するように、様々なサポートをしてくれる、まさに「不動産探しのパートナー」となってくれるわけです!

なんで種類があるの?3つの媒介契約が登場した背景

じゃあ、なんでわざわざ3種類も契約タイプがあるんでしょう?

それは、依頼者である私たちの「不動産会社との関わり方」に対するニーズが、人によって違うからです。

  • 「たくさんの不動産会社にお願いして、広く情報を集めたい!」
  • 「いやいや、信頼できる1社に絞って、じっくりお願いしたい!」

こんな風に、考え方は様々ですよね。

一方で、宅建業者側からしても、依頼者との関わり方の深さによって、負うべき責任や義務が変わってきます。

  • 「複数の業者に依頼されているなら、そこまで深く関与しなくてもいいかな…」
  • 「ウチだけに任せてもらっているなら、しっかり責任持って活動報告もしなきゃ!」

こんな感じで、依頼者と業者との関係性の「濃さ」や「縛り」の度合いによって、ルールが違う3つの契約タイプ(一般・専任・専属専任)が用意されている、とイメージすると分かりやすいかもしれません。

AYUMI
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依頼者の希望と、業者の責任レベルに合わせて、契約の種類が分かれているんですね!


一目でわかる!一般・専任・専属専任 徹底比較

それでは、いよいよ3つの媒介契約、「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の具体的な違いを見ていきましょう! 覚えるべきポイントは主に6つ! まずは比較表で全体像を掴んじゃいましょう!

6つのポイントで違いをマスター!比較表で完全理解

<媒介契約3種類の比較表>

比較ポイント一般媒介契約専任媒介契約専属専任媒介契約
① 依頼できる業者数複数OK! (何社でも)1社のみ!1社のみ!
② 自己発見取引 (自分で相手を見つける)OK! 自由にできるOK! 自分で見つけてもOKNG! 必ず業者を通す必要あり
③ 契約有効期間制限なし (自由に決められる)3ヶ月以内! (超えると無効)3ヶ月以内! (超えると無効)
④ 契約の更新方法自動更新OK (特約あれば)依頼者の申出が必要! (自動更新NG)依頼者の申出が必要! (自動更新NG)
⑤ 指定流通機構(レインズ)への登録義務不要 (任意)必要! (契約後7日以内)必要! (契約後5日以内)
⑥ 業務処理状況の報告義務なし必要! (2週間に1回以上)必要! (1週間に1回以上)

【各項目のポイント解説】

  • ① 依頼できる業者数: 一般はオープン、専任・専属は1社限定!
  • ② 自己発見取引: 専属専任だけは、自分で見つけた相手でも業者を通さないといけません。
  • ③ 有効期間: 専任・専属は最長3ヶ月という縛りがあります。
  • ④ 更新: 専任・専属は、ぼーっとしてると契約が終わっちゃいます! 更新したければ意思表示が必要。
  • ⑤ レインズ登録: 不動産業者間の情報サイトへの登録。専任・専属は義務!
  • ⑥ 報告義務: 業者から活動報告が欲しいなら、専任か専属を選ぶ必要があります。

どの契約を選ぶ?メリット・デメリットから考える

比較表で違いが分かったところで、「じゃあ、自分はどれを選べばいいの?」と思いますよね。それぞれのメリット・デメリットと、どんな人におすすめかを見てみましょう!

【一般媒介契約】

  • メリット:
    • 複数の不動産会社に同時に依頼できるので、競争原理が働くかも?
    • 業者に縛られず、自分で買主や売主を見つけることも自由。
    • 契約期間も自由に設定できる。
  • デメリット:
    • 業者からすると「他社で決まっちゃうかも」と思うので、広告費などをかけた積極的な活動をしてくれない可能性がある。
    • 業者からの活動報告義務がないので、どんな活動をしているか分かりにくい。
  • おすすめな人:
    • 自分で積極的に買主・売主を探したい人。
    • 複数の業者に依頼して、広く情報を集めたい、比較検討したい人。
    • 業者からの細かい報告は特に必要ない、と考えている人。

【専任媒介契約】

  • メリット:
    • 窓口が1社になるので、やり取りがシンプル。
    • 業者は「自社で決めたい」と思うので、比較的積極的に活動してくれる可能性が高い。
    • レインズへの登録義務があるので、情報が広く共有される。
    • 2週間に1回以上の活動報告があるので、進捗状況が把握しやすい。
    • 自分で買主・売主を見つけることも可能!(これが専属専任との大きな違い!)
  • デメリット:
    • 契約期間中は、他の業者に重ねて依頼することはできない(最大3ヶ月)。
    • もし担当業者の活動がイマイチでも、期間中は変えられない。
  • おすすめな人:
    • 信頼できる不動産会社を1社見つけて、しっかり活動してもらいたい人。
    • 定期的に活動報告を受けたい人。
    • 業者に任せつつも、自分でも相手を探す可能性を残しておきたい人。

【専属専任媒介契約】

  • メリット:
    • 専任媒介よりもさらに業者への縛りが強い分、業者の責任も重くなり、最も手厚いサポートや積極的な活動が期待できる。
    • レインズへの登録義務(5日以内)や報告義務(1週間に1回以上)が最も厳しいので、情報公開や進捗報告がスピーディー。
  • デメリット:
    • 自己発見取引が禁止! たとえ自分で買主・売主を見つけても、必ずその業者を通して契約しなければならない。
    • 最も制限が厳しい契約形態。
  • おすすめな人:
    • 不動産取引のことは、完全にプロに任せたいと考えている人。
    • 最も手厚いサポートと、こまめな進捗報告を期待する人。
    • 自分で相手を探すつもりは全くない人。

どの契約が絶対的に良い・悪い、ということはありません! ご自身の状況や考え方、そして依頼する不動産会社との信頼関係などを考慮して、最適なものを選ぶことが大切ですよ!


ここが重要!専任・専属専任の特別ルールを深掘り!

一般媒介と比べて、専任媒介と専属専任媒介には、業者を1社に絞る代わりに、依頼者を保護するための特別なルールがいくつか設けられています。ここ、試験でもめちゃくちゃ狙われるので、しっかり深掘りしていきましょう!

1社限定だからこそのルール!有効期間と更新

なぜ、専任媒介と専属専任媒介の契約有効期間は、最長でも3ヶ月と決められているのでしょうか?

それは、もし期間に定めがないと、依頼者が不利になる可能性があるからです。例えば、あまり活動してくれない業者に長期間縛られてしまったり、業者が依頼者を「囲い込んで」他の業者に情報を流さなかったり…といったことを防ぐためなんですね。依頼者が定期的に業者を見直す機会を与える、という目的があるんです。

  • 有効期間: 3ヶ月を超える期間を定めても、その契約は3ヶ月となります。例えば「有効期間6ヶ月」と書いてあっても、法律上は3ヶ月で一旦終了です。もちろん、3ヶ月より短い期間(例:2ヶ月)で契約するのはOKですよ!
  • 更新: 3ヶ月経った後、契約を続けたい場合はどうすればいいのでしょう? ここがポイント! 依頼者(あなた)から「更新をお願いします」と申し出なければ、契約は更新されません!

契約書に「期間満了時に自動的に更新する」といった自動更新の特約が書かれていても、それは無効です! 必ず、依頼者の「更新したい」という意思表示(申出)が必要なんです。ここ、本当に重要なので、絶対に覚えてくださいね!

情報共有の要!指定流通機構(レインズ)への登録義務

専任媒介・専属専任媒介の大きな特徴の一つが、「指定流通機構(レインズ)」への物件情報の登録義務です。

  • レインズって何?
    • 正式名称は「Real Estate Information Network System」。全国の不動産業者が、売却や賃貸の依頼を受けた物件情報を登録し、共有するためのコンピュータ・ネットワークシステムです。ここに登録することで、他の不動産業者もお客さんに物件を紹介できるようになり、取引のチャンスが広がります。まさに、不動産流通の心臓部!

レインズは、国土交通大臣から指定を受けた「不動産流通機構」が運営しています。一般の人はアクセスできません。

  • 登録義務: 一般媒介では任意ですが、専任媒介・専属専任媒介では、レインズへの登録が義務付けられています。1社にしか依頼できない代わりに、広く情報を公開して、早く相手を見つけられるようにしよう、という狙いですね。
  • 登録期限: ここ、数字をしっかり覚えましょう!
    • 専任媒介 → 契約締結の日から7日以内
    • 専属専任媒介 → 契約締結の日から5日以内
    • 注意! この日数は、不動産会社の休業日を除いてカウントします! (例:月曜契約で火・水休みなら、専任は翌週水曜まで、専属は翌週月曜まで、みたいな感じです)
  • 登録する内容:
    • 物件の基本的な情報(所在地、広さ、間取り、価格など)
    • 法令上の制限(建ぺい率・容積率など)
    • もし専属専任媒介契約であれば、その旨も登録します。
    • 注意! 売主(依頼者)の氏名や住所は登録事項ではありません! 個人情報は守られます。
  • 登録後の手続き:
    • 業者はレインズに登録したら、その証明書である「登録済証」を、遅滞なく依頼者に引き渡さなければなりません。これで、ちゃんと登録されたか確認できますね。
  • 成約したら?:
    • 無事に売買や交換の契約が成立したら、業者は遅滞なく、その旨をレインズに通知しなければなりません。「この物件は決まりましたよー」とお知らせするわけですね。
    • 通知する内容は、①登録番号、②取引価格、③契約成立年月日、の3つです。

レインズ関連は、期限の数字(7日、5日)と、休業日を除く点、そして登録後の手続き(登録済証引渡し、成約通知)をセットで確実に覚えましょう!

進捗どうですか?業務処理状況の報告義務

「依頼したはいいけど、ちゃんと活動してくれてるのかな…?」 依頼者としては、やっぱり進捗状況が気になりますよね。専任媒介・専属専任媒介では、業者に対して、定期的な活動報告が義務付けられています。

  • なぜ報告が必要?: 依頼者の不安を解消し、業者の活動内容を透明化するためです。
  • 報告頻度: これも契約タイプで違います!
    • 専任媒介 → 2週間に1回以上
    • 専属専任媒介 → 1週間に1回以上
    • 一般媒介契約には、この報告義務はありません。
  • 報告方法: 文書(書面)または口頭のどちらでもOKです。メールや電話での報告も有効とされています。
  • 報告内容: どんな広告活動をしたか、問い合わせが何件あったか、物件を見に来た人がいたか…など、業務の進捗状況を報告します。

報告義務がない一般媒介の場合、業者によっては連絡がなかなか来ない…なんてこともあり得ます。こまめな報告を希望するなら、専任か専属専任を選ぶのが安心ですね。

ペーパーレス化!電磁的方法による交付もOKに

最後に、最近のルール変更についても触れておきましょう。

これまで、媒介契約を結んだ時に交付される「媒介契約書」や、レインズに登録した証明である「登録済証」は、原則として紙の書面で交付・引渡しが必要でした。

しかし、時代の流れとともにペーパーレス化が進み、現在では、依頼者(あなた)の承諾があれば、これらの書面に記載すべき事項を、メールにPDFファイルを添付するなど、電磁的な方法で提供することも認められています

もちろん、従来通り紙での交付も可能です。依頼者の希望に合わせて、柔軟に対応できるようになっているんですね。

AYUMI
AYUMI

契約書類のやり取りも、メールで済ませられるようになると、時間も手間も省けて便利ですよね! ただし、ちゃんと相手の承諾を得るのが前提ですよ!


まとめ

媒介契約の3つのタイプ、一般・専任・専属専任の違い、しっかり理解できましたか? 不動産取引の成功のカギは、信頼できるパートナー(宅建業者)を見つけ、自分に合った契約を結ぶことから始まります!

今回の重要ポイントをまとめますね!

  • 媒介契約とは?:不動産の売買・交換・貸借の仲介を宅建業者に依頼する契約。
  • 3つの種類:
    • 一般媒介: 複数業者OK、自己発見OK、期間制限なし、報告義務なし。自由度高い!
    • 専任媒介: 1社限定、自己発見OK、期間3ヶ月以内、レインズ登録(7日以内)・報告(2週間に1回以上)義務あり。バランス型!
    • 専属専任媒介: 1社限定、自己発見NG、期間3ヶ月以内、レインズ登録(5日以内)・報告(1週間に1回以上)義務あり。お任せ型!
  • 専任・専属の特別ルール:
    • 有効期間は最長3ヶ月、更新は依頼者の申出が必要(自動更新NG)。
    • レインズ登録義務あり(専任7日以内、専属5日以内、休業日除く)。登録済証の引渡し、成約通知も必要。
    • 業務報告義務あり(専任2週間に1回以上、専属1週間に1回以上)。
  • 共通のポイント: 媒介契約書や登録済証は、依頼者の承諾があればメール等での交付も可能

どの契約タイプが自分に合っているか、じっくり考えてみてくださいね。そして、試験対策としては、特に専任媒介と専属専任媒介のルールの違い(自己発見取引、レインズ登録期限、報告頻度)を正確に覚えることが重要です!

AYUMI
AYUMI

これで媒介契約はバッチリですね! 自分に合った契約を選んで、スムーズな不動産取引を目指しましょう! 試験勉強も頑張ってくださいね!

この記事を書いた人
AYUMI

大学卒業後、2007年大手不動産企業に入社、2009年宅建士試験に合格(合格証明番号:09130433)。
営業業務を経て、広報担当として広報誌業務に従事。累計300人以上の不動産経営者、営業スタッフに取材執筆を実施。
家族は両親と姉。趣味は映画鑑賞、スポーツ観戦ほか。

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