【宅建士】宅地建物取引業の案内所!モデルルームや現地販売所を徹底解説!

宅建業法

不動産屋さんの営業活動って、事務所の中だけで完結するわけじゃないんですよね。ピカピカの新築マンションのモデルルームとか、広い分譲地の現地販売センターとか、皆さんも見たことありますよね?

ああいう場所って、宅建業法では「案内所」っていう扱いになることがあるんです。そして、この「案内所」、事務所とはまた違ったルールがあるんですよ〜。

「事務所と何が違うの?」「どんな時に届け出が必要なの?」って、ちょっとわかりにくいですよね。
大丈夫です!この記事を読めば、案内所の定義から、事務所との違い、そして超重要な届出のルールまで、ばっちり理解できちゃいます!

AYUMI
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さあ、今回も一緒に宅建業法の知識を深めていきましょう!ややこしいルールも、一つ一つ丁寧に見ていけば怖くないですからね!レッツゴー!


モデルルームや販売センター!「案内所」ってどんな場所?

まずは、「案内所」って具体的にどういう場所のことを指すのか、しっかり定義を押さえましょう!

事務所だけじゃない!宅建業のもう一つの拠点

宅建業者の営業活動は、前回お話しした「事務所」(本店や支店)がメインの拠点になります。
でも、例えば大規模なマンション開発や宅地分譲を行う場合、お客さんにもっと物件の魅力を知ってもらうために、現地の近くアクセスの良い場所に、臨時の営業拠点を設けることがありますよね。

  • 新築マンションのモデルルーム
  • 一団の宅地分譲地に設置された現地販売センター
  • 特定の物件を紹介するための展示会場

こういった、事務所とは別の場所で、宅建業に関する案内や営業活動を行う施設が、宅建業法上の「案内所」に該当する可能性があるんです。

イメージとしては、事務所が「本社」や「支社」だとしたら、案内所は「期間限定の特設会場」や「サテライトオフィス」みたいな感じです。

AYUMI
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あくまでメインは事務所だけど、特定の目的のために一時的(または継続的)に設けられる営業拠点、というわけです。


事務所と案内所の備え付け義務を徹底比較

さあ、案内所の定義がわかったところで、次は「事務所」と何が違うのか、特に備え付けなければいけないものの違いを見ていきましょう!

事務所には5つの備え付け義務(①専任宅建士、②標識、③報酬額、④帳簿、⑤従業員名簿)がありました。それに対して、案内所のルールは、事務所に比べてかなりシンプルなんです!

基本は「標識」だけ!案内所のシンプルなルール

原則として、案内所に義務付けられている備え付け義務は、「標識の掲示」だけなんです!

事務所と同じように、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定められた様式の標識を掲示する必要があります。 「私たちはこういう業者で、ここで案内業務をしていますよ」と示すためですね。

案内所に掲示する標識には、事務所の標識に記載されている事項に加えて、その場所が案内所である旨や、業務を行える期間(期間限定の場合)、業務の種別(販売・交換・媒介など)、専任の宅建士の氏名(設置義務がある場合)などを記載することが求められます。

契約や申込みをする案内所は「専任の宅建士」が必要

ただし!ここからが超重要です! すべての案内所で標識だけでOKというわけではありません。

その案内所で、契約の締結や、契約の申込みを受ける業務を行う場合は、成年者である専任の宅建士を1人以上置かなければならない、という例外ルールがあるんです!

  • 契約や申込みを受け付けない案内所: 専任の宅建士は不要。標識の掲示のみ。
    • 例:物件の展示や説明、資料配布のみを行うモデルルームなど。
  • 契約や申込みを受け付ける案内所: 専任の宅建士が1人以上必要。標識の掲示も必要。
    • 例:モデルルーム内で購入申込みの手続きができる場合、現地販売センターで直接契約ができる場合など。
AYUMI
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事務所の場合は「業務従事者5人に1人以上」という設置基準がありましたが、案内所の場合は、契約や申込みを受ける場合でも「1人以上」でOKです。

事務所にあるアレやコレは…案内所には不要?

じゃあ、事務所には必要だった残りの3つ(報酬額の掲示、帳簿、従業員名簿)はどうなるんでしょう?

答えは…原則として不要です!

  • 報酬額の掲示: 案内所では不要
  • 帳簿の備え付け・保存: 案内所では不要。(取引の記録は事務所の帳簿に記載します)
  • 従業員名簿の備え付け・保存: 案内所では不要。(従業員の情報は事務所の名簿で管理します)
AYUMI
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案内所は、あくまで事務所の補完的な役割だったり、特定の目的のための拠点だったりすることが多いので、事務所ほど厳格な備え付け義務は課されていないんですね。

事務所と案内所の備え付け義務比較表

備え付け義務事務所案内所(契約・申込なし)案内所(契約・申込あり)
成年者の専任宅建士必要 (5人に1人以上)不要必要 (1人以上)
標識の掲示必要必要必要
報酬額の掲示必要不要不要
帳簿の備え付け・保存必要不要不要
従業員名簿の備え付け必要不要不要

案内所の「届出義務」

さて、案内所に関する最後の重要ポイント、「届出義務」についてです!これも試験で本当によく問われますから、絶対に押さえてくださいね!

すべての案内所で届出が必要なわけではありません。届出が必要になるのは、特定の案内所を設置する場合です。

どんな案内所が届出対象?「契約・申込み」がキーワード!

届出が必要となるのは、先ほど専任の宅建士の設置義務のところでも出てきた、「契約の締結」または「契約の申込みを受ける」業務を行う案内所です。

つまり、単に物件を展示したり、説明したりするだけの案内所(モデルルームなど)であれば、届出は不要です。 しかし、その案内所で購入の申込みを受け付けたり、契約手続きを行ったりする場合は、必ず事前に届出が必要になります。

  • 届出が不要な案内所: 契約・申込みの受付をしない案内所
  • 届出が必要な案内所: 契約・申込みの受付をする案内所

いつまでに、どこに届け出る?「10日前」「2か所」を覚えよう!

じゃあ、届出が必要な案内所を設置する場合、いつまでに、どこに届け出ればいいのでしょうか?これもルールが決まっています。

  • いつまでに?業務を開始しようとする日の10日前までに!
  • どこに?次の2か所に届け出る必要があります!
    1. 免許権者(国土交通大臣 または 都道府県知事)
    2. 案内所の所在地を管轄する都道府県知事
AYUMI
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免許を与えた行政庁(免許権者)と、実際に営業活動が行われる場所を管轄する行政庁(案内所所在地の知事)の両方が、その案内所の設置状況を把握して、適切に監督できるようにするためなんです。


まとめ

今回は、宅建業の「案内所」について、その定義、事務所との違い、そして重要な届出義務まで、一気に解説しました!

  • 案内所とは?
    • 事務所とは別の営業拠点(モデルルーム、販売センター、展示会場など)
    • 宅建業法上の5つのケースに該当する場合
  • 事務所との違い(備え付け義務)
    • 標識: 案内所も必要
    • 専任宅建士: 契約・申込みを受ける案内所のみ1人以上必要(それ以外は不要)
    • 報酬額・帳簿・従業員名簿: 案内所では原則不要
  • 案内所の届出義務
    • 対象: 契約・申込みを受ける案内所
    • 時期: 業務開始日の10日前まで
    • 届出先: 免許権者案内所所在地の知事2か所
AYUMI
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専任宅建士の設置基準の違い(5人に1人 vs 1人以上)や、届出の要否、届出先などは、混同しやすいポイントなので、何度も見返して完璧にマスターしてくださいね!

この記事を書いた人
AYUMI

大学卒業後、2007年大手不動産企業に入社、2009年宅建士試験に合格(合格証明番号:09130433)。
営業業務を経て、広報担当として広報誌業務に従事。累計300人以上の不動産経営者、営業スタッフに取材執筆を実施。
家族は両親と姉。趣味は映画鑑賞、スポーツ観戦ほか。

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