問題:宅建士試験 過去問題 令和5年(2023年)問6
A所有の甲土地について、Bが所有の意思をもって平穏にかつ公然と時効取得に必要な期間占有を継続した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはいくつあるか。
- ア:AがCに対して甲土地を売却し、Cが所有権移転登記を備えた後にBの取得時効が完成した場合には、Bは登記を備えていなくても、甲土地の所有権の時効取得をCに対抗することができる。
- イ:Bの取得時効が完成した後に、AがDに対して甲土地を売却しDが所有権移転登記を備え、Bが、Dの登記の日から所有の意思をもって平穏にかつ公然と時効取得に必要な期間占有を継続した場合、所有権移転登記を備えていなくても、甲土地の所有権の時効取得をDに対抗することができる。
- ウ:Bの取得時効完成後、Bへの所有権移転登記がなされないままEがAを債務者として甲土地にAから抵当権の設定を受けて抵当権設定登記をした場合において、Bがその後引き続き所有の意思をもって平穏にかつ公然と時効取得に必要な期間占有を継続した場合、特段の事情がない限り、再度の時効取得により、Bは甲土地の所有権を取得し、Eの抵当権は消滅する。
1.一つ
2.二つ
3.三つ
4.なし
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正解
3(すべて正しい)
解説
ア:正しい。
Bの時効取得がCの登記後に完成した場合でも、Cが登記を得た時点ではBの時効取得は未完成であるため、登記を備えたCは一見優先しそうに見えますが、時効完成後はBが登記なくしてもCに対抗可能とするのが判例の立場です(大判昭3.12.13)。
イ:正しい。
取得時効が完成してから登記をしていない場合、第三者に対抗するには原則として登記が必要ですが、時効完成後に再度占有を開始し、必要期間を満たした場合には、新たな時効取得により登記なくしても対抗可能です(再取得の形)。
ウ:正しい。
Bが取得時効完成後も登記を得ずにいる間に、Aが他人(E)に抵当権を設定して登記しても、Bがさらに10年または20年の再度の時効占有をすれば、新たな時効取得によりEの抵当権を消滅させることができるというのが判例(最判昭36.7.20)です。
よって、正しい記述は三つ。正解は 3 です。