宅建士試験 過去問題 令和5年(2023年) 問8 未成年者

令和5年度

問題:宅建士試験 過去問題 令和5年(2023年)問8

未成年者Aが、法定代理人Bの同意を得ずに、Cから甲建物を買い受ける契約(以下この問において「本件売買契約」という。)を締結した場合における次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、Aに処分を許された財産はなく、Aは、営業を許されてはいないものとする。

  1. AがBの同意を得ずに制限行為能力を理由として本件売買契約を取り消した場合、Bは、自己が本件売買契約の取消しに同意していないことを理由に、Aの当該取消しの意思表示を取り消すことができる。
  2. 本件売買契約締結時にAが未成年者であることにつきCが善意無過失であった場合、Bは、Aの制限行為能力を理由として、本件売買契約を取り消すことはできない。
  3. 本件売買契約につき、取消しがなされないままAが成年に達した場合、本件売買契約についてBが反対していたとしても、自らが取消権を有すると知ったAは、本件売買契約を追認することができ、追認後は本件売買契約を取り消すことはできなくなる。
  4. 本件売買契約につき、Bが追認しないまま、Aが成年に達する前にBの同意を得ずに甲建物をDに売却した場合、BがDへの売却について追認していないときでも、Aは制限行為能力を理由として、本件売買契約を取り消すことはできなくなる。
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正解

3

解説

選択肢1:誤り。
A(未成年者)が自ら制限行為能力を理由に契約を取り消した場合、その取消しの意思表示は有効です。
B(法定代理人)が「同意していないこと」を理由に、その取消し自体を取り消すことはできません(民法の規定にそのような権限なし)。

選択肢2:誤り。
たとえCが未成年者であることについて善意・無過失だったとしても、制限行為能力者の法律行為は、取り消すことができます(民法第21条)。善意・無過失は保護されません。

選択肢3:正しい。
未成年者Aが成年に達した後は、自らの行為について追認または取消しを選択することができます。一度追認すれば、その後に取り消すことはできなくなります(民法第21条・第124条)。

選択肢4:誤り。
Aが未成年のまま甲建物をDに売却しても、最初のCとの売買契約については、取り消しの余地が残っています。その後の売却行為にかかわらず、Bの追認がない限り、取り消し可能です。

よって、正解は 3 です。

この記事を書いた人
AYUMI

大学卒業後、2007年大手不動産企業に入社、2009年宅建士試験に合格(合格証明番号:09130433)。
営業業務を経て、広報担当として広報誌業務に従事。累計300人以上の不動産経営者、営業スタッフに取材執筆を実施。
家族は両親と姉。趣味は映画鑑賞、スポーツ観戦ほか。

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