問題:宅建士試験 過去問題 令和5年(2023年)問10
債務者Aが所有する甲土地には、債権者Bが一番抵当権(債権額1,000万円)、債権者Cが二番抵当権(債権額1,200万円)、債権者Dが三番抵当権(債権額2,000万円)をそれぞれ有しているが、BがDの利益のため、Aの承諾を得て抵当権の順位を放棄した。甲土地の競売に基づく売却代金が2,400万円であった場合、Bの受ける配当額として、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 0円
- 200万円
- 400万円
- 800万円
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正解
3(400万円)
解説
本件のポイント:
B(1番抵当権者)がD(3番抵当権者)の利益のために順位を放棄した場合、Bは自己の優先順位を失い、Dと同順位になります。ただし、Dに順位を譲ったわけではないため、BとDは「同順位」での配当となり、配当額を按分(あんぶん)して分けることになります。
手順:
1. 売却代金:2,400万円
2. 二番抵当権者Cは順位に変更がないため、まず1,200万円全額を取得。
3. 残りの配当原資は2,400万円 − 1,200万円 = 1,200万円。
4. BとDがこの1,200万円を、債権額に応じて按分します。
B:1,000万円、D:2,000万円 ⇒ 比率は1:2。
按分結果:
Bの取り分:1,200万円 × 1 / (1 + 2) = 400万円
Dの取り分:1,200万円 × 2 / (1 + 2) = 800万円
したがって、Bの受ける配当額は「400万円」となり、正解は3です。