問題:宅建士試験 過去問題 令和5年(2023年)問16
都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、この問において条例による特別の定めはないものとし、「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
- 開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得なければならない。
- 開発許可を受けた者は、当該許可を受ける際に申請書に記載した事項を変更しようとする場合においては、都道府県知事に届け出なければならないが、当該変更が国土交通省令で定める軽微な変更に当たるときは、届け出なくてよい。
- 開発許可を受けた者は、当該開発行為に関する工事が完了し、都道府県知事から検査済証を交付されたときは、遅滞なく、当該工事が完了した旨を公告しなければならない。
- 市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、自己の居住用の住宅を新築しようとする全ての者は、当該建築が開発行為を伴わない場合であれば、都道府県知事の許可を受けなくてよい。
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正解
1
解説
選択肢1は、「正しい」。
開発許可を申請する際には、関係する公共施設(道路・公園など)の管理者とあらかじめ協議し、その同意を得る必要があります(都市計画法第32条)。
選択肢2は、「誤り」。
開発許可を受けた事項の変更については、たとえ軽微な変更であっても、原則として都道府県知事の許可が必要です(都市計画法第36条)。
選択肢3は、「誤り」。
工事完了の公告は開発許可を受けた者が行うものではなく、検査に合格した場合に都道府県知事が行うものです(都市計画法第37条)。
選択肢4は、「誤り」。
市街化調整区域では、たとえ開発行為を伴わない自己居住用の住宅であっても、都道府県知事の許可が必要です(都市計画法第43条)。
よって正解は1です。