問題:宅建士試験 過去問題 令和5年(2023年)問17
建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 地方公共団体は、条例で、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定し、当該区域内における住居の用に供する建築物の建築を禁止することができる。
- 3階建て以上の建築物の避難階以外の階を、床面積の合計が1,500㎡を超える物品販売業の店舗の売場とする場合には、当該階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。
- 建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合、その全部について準防火地域内の建築物に関する規定を適用する。
- 石綿等をあらかじめ添加した建築材料は、石綿等を飛散又は発散させるおそれがないものとして国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものを除き、使用してはならない。
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正解
3
解説
選択肢1は、「正しい」。
建築基準法第39条により、地方公共団体は災害危険区域を条例で指定し、その区域内における建築物の建築を制限または禁止できます。
選択肢2は、「正しい」。
建築基準法施行令第121条に基づき、3階建て以上で売場が1,500㎡を超える場合、避難階または地上に通じる2以上の直通階段の設置が必要です。
選択肢3は、「誤り」。
建築物が防火地域と準防火地域にまたがる場合、全体に対して「より厳しい規定」が適用されます。すなわち、防火地域の規定が全体に適用されます(建築基準法第61条)。
選択肢4は、「正しい」。
石綿(アスベスト)に関しては、飛散や発散のおそれのない材料であることを国土交通大臣が定めるか認定を受けていない限り、使用は禁止されています(建築基準法第28条の2)。
よって正解は3です。