問題:宅建士試験 過去問題 令和5年(2023年)問19
盛土規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
- 都道府県知事は、関係市町村長の意見を聴いて、宅地造成等工事規制区域内で、宅地造成に伴う災害で相当数の居住者その他の者に危害を生ずるものの発生のおそれが大きい一団の造成宅地の区域であって、一定の基準に該当するものを、造成宅地防災区域として指定することができる。
- 都道府県知事は、その地方の気候、風土又は地勢の特殊性により、盛土規制法の規定のみによっては宅地造成に伴うがけ崩れ又は土砂の流出の防止の目的を達し難いと認める場合は、都道府県(地方自治法に基づく指定都市、中核市又は施行時特例市の区域にあっては、それぞれ指定都市、中核市又は施行時特例市)の規則で、宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の技術的基準を強化し、又は付加することができる。
- 都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内の宅地について、宅地造成に伴う災害を防止するために必要があると認める場合には、その土地の所有者に対して、擁壁等の設置等の措置をとることを勧告することができる。
- 宅地造成等工事規制区域内の宅地において、雨水その他の地表水又は地下水を排除するための排水施設の除却工事を行おうとする場合は、一定の場合を除き、都道府県知事への届出が必要となる。
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正解
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解説
選択肢1は、「誤り」。
造成宅地防災区域は、宅地造成等工事規制区域外の区域に対して指定されるものです。「宅地造成等工事規制区域内」としている本肢の記述は誤りです(盛土規制法第21条)。
選択肢2は、「正しい」。
都道府県等は、その地域の実情に応じて、宅地造成工事の技術的基準を条例または規則で強化・付加することができます(盛土規制法第8条第2項)。
選択肢3は、「正しい」。
災害防止のため、知事は必要に応じて擁壁の設置などを土地所有者に勧告することができます(盛土規制法第18条)。
選択肢4は、「正しい」。
排水施設の除却は、災害防止の観点から重要であり、一定の場合を除いて届出が必要です(盛土規制法第15条第1項)。
よって正解は1です。