問題:宅建士試験 過去問題 令和5年(2023年)問20
土地区画整理法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 換地計画において定められた清算金は、換地処分の公告があった日の翌日において確定する。
- 現に施行されている土地区画整理事業の施行地区となっている区域については、その施行者の同意を得なければ、その施行者以外の者は、土地区画整理事業を施行することができない。
- 施行者は、換地処分の公告があった場合において、施行地区内の土地及び建物について土地区画整理事業の施行により変動があったときは、遅滞なく、その変動に係る登記を申請し、又は嘱託しなければならない。
- 土地区画整理組合は、仮換地を指定しようとする場合においては、あらかじめ、その指定について、土地区画整理審議会の同意を得なければならない。
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正解
4
解説
選択肢1は、「正しい」。
清算金は、換地処分の公告があった日の翌日に確定します(土地区画整理法第99条)。
選択肢2は、「正しい」。
既に施行されている土地区画整理事業の区域では、当該施行者の同意なしに他の者が事業を施行することはできません(土地区画整理法第4条第4項)。
選択肢3は、「正しい」。
換地処分の公告後に土地・建物に変更があった場合、施行者はその内容に応じて登記を申請または嘱託する義務があります(土地区画整理法第103条)。
選択肢4は、「誤り」。
仮換地を指定する場合、必要なのは土地区画整理組合の総会の同意です。審議会の同意が必要なのは、主に地方公共団体が施行者となるケースなどです(土地区画整理法第88条第2項)。
よって正解は4です。