問題:宅建士試験 過去問題 令和5年(2023年)問21
農地に関する次の記述のうち、農地法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 相続により農地を取得する場合は、法第3条第1項の許可を要しないが、相続人に該当しない者が特定遺贈により農地を取得する場合は、同項の許可を受ける必要がある。
- 自己の所有する面積4アールの農地を農作物の育成又は養畜の事業のための農業用施設に転用する場合は、法第4条第1項の許可を受ける必要はない。
- 法第3条第1項又は法第5条第1項の許可が必要な農地の売買について、これらの許可を受けずに売買契約を締結しても、その所有権の移転の効力は生じない。
- 社会福祉事業を行うことを目的として設立された法人(社会福祉法人)が、農地をその目的に係る業務の運営に必要な施設の用に供すると認められる場合、農地所有適格法人でなくても、農業委員会の許可を得て、農地の所有権を取得することができる。
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正解
2
解説
選択肢1は、「正しい」。
相続による農地の取得は農地法第3条第1項の許可は不要です。一方、特定遺贈は包括遺贈とは異なり、相続とみなされず、原則として許可が必要です。
選択肢2は、「誤り」。
農地法第4条により、自己の農地を農業用施設に転用する場合、面積が2アール未満であれば許可不要ですが、4アールの場合は許可が必要です。よって本肢は誤りです。
選択肢3は、「正しい」。
農地の売買などに関しては、農地法第3条・第5条の許可を受けない限り、法律上の効力(所有権移転など)は発生しません。
選択肢4は、「正しい」。
社会福祉法人など公益的な目的を有する法人は、農地所有適格法人でなくても、農業委員会の許可を得て農地を取得することができます(農地法第3条第1項但書)。
よって正解は2です。