問題:宅建士試験 過去問題 令和5年(2023年)問27
宅地建物取引業法第34条の2第1項第4号に規定する建物状況調査(以下この問において「建物状況調査」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 建物状況調査とは、建物の構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分として国土交通省令で定めるものの状況の調査であって、経年変化その他の建物に生じる事象に関する知識及び能力を有する者として国土交通省令で定める者が実施するものをいう。
- 宅地建物取引業者が建物状況調査を実施する者のあっせんを行う場合、建物状況調査を実施する者は建築士法第2条第1項に規定する建築士であって国土交通大臣が定める講習を修了した者でなければならない。
- 既存住宅の売買の媒介を行う宅地建物取引業者が売主に対して建物状況調査を実施する者のあっせんを行った場合、宅地建物取引業者は売主から報酬とは別にあっせんに係る料金を受領することはできない。
- 既存住宅の貸借の媒介を行う宅地建物取引業者は、宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面に建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項を記載しなければならない。
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正解
4
解説
選択肢1:正しい。
建物状況調査は、構造耐力上主要な部分・雨水の浸入を防止する部分について、専門的知識と講習を受けた建築士が行うインスペクションであり、定義に合致しています。
選択肢2:正しい。
建物状況調査を実施できるのは、一定の講習を修了した建築士に限られており、あっせんを行う宅建業者はこの要件を満たす者を紹介しなければなりません。
選択肢3:正しい。
宅建業者があっせんを行った場合、報酬とは別にあっせん手数料などの料金を受け取ることは禁止されています(宅建業法施行規則第16条の2第2項)。
選択肢4:誤り。
建物の状況に関する記載は、既存住宅の「売買」契約に限り、37条書面に記載義務があります。
「賃貸借契約」においてはそのような記載義務はありません。
よって正解は4です。