問題:宅建士試験 過去問題 令和5年(2023年)問28
宅地建物取引業者Aの業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定に違反するものはいくつあるか。
- ア
- イ:Aの従業員Eは、Fが所有する戸建住宅の買取りを目的とした電話勧誘をFに対して行った際に、不実のことと認識しながら「今後5年以内にこの一帯は再開発されるので、急いで売却した方がよい。」と説明した。
- ウ:Aの従業員Gは、Hが所有する戸建住宅の買取りを目的とした電話勧誘をHに対して行おうと考え、23時頃にHの自宅に電話をかけ、勧誘を行い、Hの私生活の平穏を害し、Hを困惑させた。
- エ:Aは、Jとの間でJが所有する戸建住宅を買い取る売買契約を締結し、法第37条の規定に基づく書面をJに交付したが、Aの宅地建物取引士に、当該書面に記名のみさせ、押印させることを省略した。
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正解
3
解説
ア:違反
宅建業法第47条の2により、相手方が「今後勧誘に来ないでほしい」と明確に意思表示をした場合、それ以降の勧誘は一切禁止されます。他の従業員が行っても同様であり、違反となります。
イ:違反
虚偽の内容(不実のこと)を認識しつつ伝えることは、宅建業法第47条第1号に規定される不当な勧誘行為であり、違反です。
ウ:違反
夜間(特に22時以降)の電話勧誘は、私生活の平穏を害し、困惑させるおそれが高く、宅建業法第47条の2に違反します。
エ:違反でない
宅建業法において、37条書面への宅地建物取引士の記名は必要ですが、押印は義務ではありません。したがって、押印がないこと自体は違反とはなりません。
よって、違反するものは3つ。
正解は 3 です。