問題:宅建士試験 過去問題 令和5年(2023年)問32
宅地建物取引業者が行う届出に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、新たに宅地建物取引業を営む支店を甲県内に設置した場合、Aはその日から30日以内にその旨を甲県知事に届け出なければならない。
- 宅地建物取引業者B(乙県知事免許)が、宅地建物取引業者ではないCとの合併により消滅した場合、Bを代表する役員であった者は、その日から30日以内にその旨を乙県知事に届け出なければならない。
- 宅地建物取引業者D(丙県知事免許)が、本店における専任の宅地建物取引士Eの退職に伴い、新たに専任の宅地建物取引士Fを本店に置いた場合、Dはその日から30日以内にその旨を丙県知事に届け出なければならない。
- 宅地建物取引業者G(丁県知事免許)が、その業務に関し展示会を丁県内で実施する場合、展示会を実施する場所において売買契約の締結(予約を含む。)又は売買契約の申込みの受付を行うときは、Gは展示会での業務を開始する日の5日前までに展示会を実施する場所について丁県知事に届け出なければならない。
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正解
4
解説
選択肢1:正しい。
支店の設置については、設置した日から30日以内に免許権者に届出が必要です(宅建業法施行規則第8条)。
選択肢2:正しい。
合併により宅建業者が消滅した場合、その代表者は30日以内に届出を行わなければなりません(宅建業法第9条第1項)。
選択肢3:正しい。
専任の宅地建物取引士の変更があった場合は、30日以内に変更の届出が必要です(宅建業法施行規則第8条の2)。
選択肢4:誤り。
展示会で契約締結や申込み受付を行う場合は、業務開始日の10日前までに免許権者へ届出が必要です(宅建業法施行規則第8条の4)。5日前では足りません。
よって誤っているものは 選択肢4、正解は 4 です。