問題:宅建士試験 過去問題 令和5年(2023年)問35
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではない買主Bから宅地の買受けの申込みを受けた場合における、宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- Aは、仮設テント張りの案内所でBから買受けの申込みを受けた際、以後の取引について、その取引に係る書類に関してBから電磁的方法で提供をすることについての承諾を得た場合、クーリング・オフについて電磁的方法で告げることができる。
- Aが、仮設テント張りの案内所でBから買受けの申込みを受けた場合、Bは、クーリング・オフについて告げられた日から8日以内に電磁的方法により当該申込みの撤回を申し出れば、申込みの撤回を行うことができる。
- Aが、Aの事務所でBから買受けの申込みを受けた場合、Bは、申込みの日から8日以内に電磁的方法により当該申込みの撤回を申し出れば、申込みの撤回を行うことができる。
- Aが、売却の媒介を依頼している宅地建物取引業者Cの事務所でBから買受けの申込みを受けた場合、Bは、申込みの日から8日以内に書面により当該申込みの撤回を申し出ても、申込みの撤回を行うことができない。
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正解
4
解説
選択肢1:誤り。
クーリング・オフの告知は、書面で行う必要があり、電磁的方法では不可です(宅建業法第37条の2第1項)。
選択肢2:誤り。
クーリング・オフによる契約の解除・申込みの撤回は、書面によってのみ有効です。電磁的方法ではできません(宅建業法第37条の2第2項)。
選択肢3:誤り。
買主が申込みをした場所が宅建業者の事務所である場合は、クーリング・オフの適用対象外となります。
選択肢4:正しい。
売主が宅建業者Aであり、買主が宅建業者ではないBの場合、申込みの場がAの事務所以外であっても、たとえば媒介業者Cの事務所のように、宅建業者の事務所その他これに準ずる場所である場合には、クーリング・オフは適用されません(宅建業法第37条の2第1項但書)。よって、申込みの撤回はできません。
したがって、正解は 4 です。