宅建士試験 過去問題 令和5年(2023年) 問35 クーリング・オフ

令和5年度

問題:宅建士試験 過去問題 令和5年(2023年)問35

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではない買主Bから宅地の買受けの申込みを受けた場合における、宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. Aは、仮設テント張りの案内所でBから買受けの申込みを受けた際、以後の取引について、その取引に係る書類に関してBから電磁的方法で提供をすることについての承諾を得た場合、クーリング・オフについて電磁的方法で告げることができる。
  2. Aが、仮設テント張りの案内所でBから買受けの申込みを受けた場合、Bは、クーリング・オフについて告げられた日から8日以内に電磁的方法により当該申込みの撤回を申し出れば、申込みの撤回を行うことができる。
  3. Aが、Aの事務所でBから買受けの申込みを受けた場合、Bは、申込みの日から8日以内に電磁的方法により当該申込みの撤回を申し出れば、申込みの撤回を行うことができる。
  4. Aが、売却の媒介を依頼している宅地建物取引業者Cの事務所でBから買受けの申込みを受けた場合、Bは、申込みの日から8日以内に書面により当該申込みの撤回を申し出ても、申込みの撤回を行うことができない。
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正解

4

解説

選択肢1:誤り。
クーリング・オフの告知は、書面で行う必要があり、電磁的方法では不可です(宅建業法第37条の2第1項)。

選択肢2:誤り。
クーリング・オフによる契約の解除・申込みの撤回は、書面によってのみ有効です。電磁的方法ではできません(宅建業法第37条の2第2項)。

選択肢3:誤り。
買主が申込みをした場所が宅建業者の事務所である場合は、クーリング・オフの適用対象外となります。

選択肢4:正しい。
売主が宅建業者Aであり、買主が宅建業者ではないBの場合、申込みの場がAの事務所以外であっても、たとえば媒介業者Cの事務所のように、宅建業者の事務所その他これに準ずる場所である場合には、クーリング・オフは適用されません(宅建業法第37条の2第1項但書)。よって、申込みの撤回はできません。

したがって、正解は 4 です。

この記事を書いた人
AYUMI

大学卒業後、2007年大手不動産企業に入社、2009年宅建士試験に合格(合格証明番号:09130433)。
営業業務を経て、広報担当として広報誌業務に従事。累計300人以上の不動産経営者、営業スタッフに取材執筆を実施。
家族は両親と姉。趣味は映画鑑賞、スポーツ観戦ほか。

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