宅建士試験 過去問題 令和5年(2023年) 問39 手付金等の保全措置

令和5年度

問題:宅建士試験 過去問題 令和5年(2023年)問39

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではない個人Bとの間で宅地の売買契約を締結する場合における手付金の保全措置に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
なお、当該契約に係る手付金は保全措置が必要なものとする。

  1. Aは、Bから手付金を受領した後に、速やかに手付金の保全措置を講じなければならない。
  2. Aは、手付金の保全措置を保証保険契約を締結することにより講ずる場合、保険期間は保証保険契約が成立した時から宅地建物取引業者が受領した手付金に係る宅地の引渡しまでの期間とすればよい。
  3. Aは、手付金の保全措置を保証保険契約を締結することにより講ずる場合、保険事業者との間において保証保険契約を締結すればよく、保険証券をBに交付する必要はない。
  4. Aは、手付金の保全措置を保証委託契約を締結することにより講ずるときは、保証委託契約に基づいて銀行等が手付金の返還債務を連帯して保証することを約する書面のBへの交付に代えて、Bの承諾を得ることなく電磁的方法により講ずることができる。
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正解

2

解説

選択肢1:誤り
手付金の保全措置は、「講じた後でなければ受領してはならない」とされています(宅建業法第41条)。
したがって、受領後に講ずるのは違反です。

選択肢2:正しい
保証保険契約による保全措置を行う場合、保険期間は「契約成立時から目的物の引渡しまでの期間」であることが要件です(宅建業法施行規則第16条の6)。

選択肢3:誤り
保険契約を締結するだけでは足りず、「保険証券等を買主Bに交付」した後でなければ手付金を受け取ることはできません。

選択肢4:誤り
保証委託契約に基づく書面の交付は、Bの承諾があれば電磁的方法で提供できますが、承諾を得ずに電磁的方法を用いることはできません(宅建業法施行令第3条の3)。

したがって、正解は 2 です。

この記事を書いた人
AYUMI

大学卒業後、2007年大手不動産企業に入社、2009年宅建士試験に合格(合格証明番号:09130433)。
営業業務を経て、広報担当として広報誌業務に従事。累計300人以上の不動産経営者、営業スタッフに取材執筆を実施。
家族は両親と姉。趣味は映画鑑賞、スポーツ観戦ほか。

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