問題:宅建士試験 過去問題 令和5年(2023年)問44
宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 保証協会の社員は、自らが取り扱った宅地建物取引業に係る取引の相手方から当該取引に関する苦情について解決の申出が保証協会にあり、保証協会から関係する資料の提出を求められたときは、正当な理由がある場合でなければ、これを拒んではならない。
- 保証協会は、社員がその一部の事務所を廃止したことに伴って弁済業務保証金分担金を当該社員に返還しようとするときは、弁済業務保証金の還付請求権者に対し、一定期間内に認証を受けるため申し出るべき旨の公告を行わなければならない。
- 保証協会は、宅地建物取引業者の相手方から、社員である宅地建物取引業者の取り扱った宅地建物取引業に係る取引に関する損害の還付請求を受けたときは、直ちに弁済業務保証金から返還しなければならない。
- 保証協会は、手付金等保管事業について国土交通大臣の承認を受けた場合、社員が自ら売主となって行う宅地又は建物の売買で、宅地の造成又は建築に関する工事の完了前における買主からの手付金等の受領について、当該事業の対象とすることができる。
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正解
1
解説
選択肢1:正しい。
保証協会の社員(=宅建業者)は、取引に関する苦情の解決申出があった場合、保証協会から関係資料の提出を求められたときは、正当な理由がない限りこれを拒むことはできません(宅建業法第64条の12第2項)。
選択肢2:誤り。
一部の事務所を廃止しただけでは、公告の必要はありません。公告が必要となるのは、事務所のすべてを廃止した場合です。
選択肢3:誤り。
保証協会は還付請求を受けた後、直ちに弁済金を支払うわけではなく、申出人が還付請求について認証を受けたうえで供託所に請求する手続きが必要です。
選択肢4:誤り。
手付金等保管制度の対象は完成物件に限られます。工事完了前の物件(未完成物件)は対象外です。
よって正解は 1 です。