宅建士試験 過去問題 令和5年(2023年) 問45 住宅瑕疵担保履行法

令和5年度

問題:宅建士試験 過去問題 令和5年(2023年)問45

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではない買主Bに新築住宅を販売する場合に関する次の記述のうち、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. Aが信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の認可を受けた金融機関であって、宅地建物取引業を営むものである場合、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行う義務を負わない。
  2. Aは、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をする場合、当該住宅の売買契約を締結するまでに、Bに対し供託所の所在地等について、必ず書面を交付して説明しなければならず、買主の承諾を得ても書面の交付に代えて電磁的方法により提供することはできない。
  3. Aは、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をする場合、当該住宅の最寄りの供託所へ住宅販売瑕疵担保保証金の供託をしなければならない。
  4. AB間の売買契約において、当該住宅の構造耐力上主要な部分に瑕疵があってもAが瑕疵担保責任を負わない旨の特約があった場合においても、Aは住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行う義務を負う。
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正解

4

解説

選択肢1:誤り。
売主が宅地建物取引業者であり、買主が宅建業者でない場合には、たとえ売主が信託会社や金融機関であっても、住宅瑕疵担保履行法に基づく資力確保措置(保証金供託または保険契約)は義務です。

選択肢2:誤り。
買主が承諾すれば、書面の交付に代えて電磁的方法による提供も可能です。これは法令により明確に認められています。

選択肢3:誤り。
供託所は、住宅の最寄りではなく、売主である宅建業者の主たる事務所の最寄りの供託所に供託する必要があります。

選択肢4:正しい。
たとえ売買契約において瑕疵担保責任を免除する特約があったとしても、住宅瑕疵担保履行法により、売主である宅建業者は保証金供託または保険契約の締結を義務付けられています。特約の有無に関係なく義務は免れません。

よって正解は 4 です。

この記事を書いた人
AYUMI

大学卒業後、2007年大手不動産企業に入社、2009年宅建士試験に合格(合格証明番号:09130433)。
営業業務を経て、広報担当として広報誌業務に従事。累計300人以上の不動産経営者、営業スタッフに取材執筆を実施。
家族は両親と姉。趣味は映画鑑賞、スポーツ観戦ほか。

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