問題:宅建士試験 過去問題 令和5年(2023年)問47
宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。)の規定によれば、正しいものはどれか。
- 実際には取引する意思がない物件であっても実在するものであれば、当該物件を広告に掲載しても不当表示に問われることはない。
- 直線距離で50m以内に街道が存在する場合、物件名に当該街道の名称を用いることができる。
- 物件の近隣に所在するスーパーマーケットを表示する場合は、物件からの自転車による所要時間を明示しておくことで、徒歩による所要時間を明示する必要がなくなる。
- 一棟リノベーションマンションについては、一般消費者に対し、初めて購入の申込みの勧誘を行う場合であっても、「新発売」との表示を行うことはできない。
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正解
2
解説
選択肢1:誤り。
実際に取引の意思がない物件を広告に掲載することは、「おとり広告」として不当表示に該当します。不動産表示に関する公正競争規約でも禁止されています。
選択肢2:正しい。
物件名に街道や駅名などの名称を使用する場合は、その施設等からおおむね300m以内であれば表示可能とされており、直線距離で50m以内であれば問題ありません。
選択肢3:誤り。
徒歩所要時間の表示は義務です。自転車による時間を併記することは可能ですが、徒歩の時間を省略することはできません。
選択肢4:誤り。
一棟リノベーションマンションであっても、一般消費者への販売が初めてである場合には「新発売」との表示は可能です。
よって正解は 2 です。