【宅建士】宅建業免許証交付から更新・再交付・返納までの手続きを徹底解説!

宅建業法

宅建業の免許、厳しい審査を乗り越えて無事に取得できた!これで晴れて宅建業者としてのスタートラインに立てましたね!…ところで、免許が取れたら、次に何が待っているかご存知ですか?

そう、免許が無事に下りると、免許権者(都道府県知事か国土交通大臣ですね!)から「免許証」が交付されるんです!これが、皆さんが正規の宅建業者であることの公的な証明になります。

でも、この免許証、ただ受け取っておしまい、じゃないんですよ。免許証に書かれている内容を確認したり、情報が変わったら届け出たり、なくしたら再発行してもらったり、有効期間が来たら更新したり…と、実は色々な手続きがセットになっているんです。

AYUMI
AYUMI

宅建業免許証について、交付されたらまず何をすべきか、そしてその後必要になる様々な手続き(更新、書換え、再交付、返納など)について解説していきます!


この記事でわかること

  • 宅建業免許証に記載されている内容
  • 宅建業者名簿とは何か、変更があった場合の届出手続き
  • 免許の有効期間と更新手続きの詳細
  • 免許証の書換え交付や再交付が必要になるケースとその手続き
  • 免許証を返納しなければならない場合とその方法

念願の免許証!交付されたらまず確認すること

苦労して取得した宅建業免許!その証として交付されるのが「宅建業免許証」です。まずは、この免許証がどんなものなのか、そして免許証とセットで管理されている情報について見ていきましょう。

免許証には何が書かれている?記載事項をチェック!

待ちに待った免許証!実際に手にしたら、どんなことが書かれているか気になりますよね。免許証には、主に以下の情報が記載されています。

  • 商号又は名称: 会社の名前や個人事業主としての屋号(例:株式会社 ジャパン不動産)
  • 代表者氏名: 法人の代表取締役や、個人事業主本人の氏名(例:日本 太郎)
  • 主たる事務所の所在地: 本店の住所(例:東京都江戸川区〇〇1丁目1-1)
  • 免許証番号: 免許を与えた免許権者と、業者固有の番号(例:東京都知事(1)第123456号)
  • 免許有効期間: 免許が有効な期間(例:2025年5月20日から2030年5月19日まで)

ちなみに、この免許証番号のカッコの中の数字、気になりませんか?これは免許の更新回数を表しているんですよ!(1)なら新規、(2)なら1回更新済み、(3)なら2回更新済み…って感じです。この数字が大きいほど、長く営業しているベテラン業者さんってことがわかりますね!

ここで一つ注意点! 免許証の記載事項として、「専任の宅地建物取引士の氏名」は記載されていません!これは試験でもよくひっかけで出てくるポイントなので、しっかり覚えておきましょう!専任宅建士の情報は、次に説明する「宅建業者名簿」の方に記録されています。

免許権者が管理する「宅建業者名簿」って何?

免許証とは別に、免許を与えた免許権者(国土交通大臣や都道府県知事)は、「宅建業者名簿」というものを作成して、保管しています。

これは、免許権者が「うちが免許を出した宅建業者は、どんな会社(人)で、どこに事務所があって、誰が役員で…」といった情報を正確に把握・管理するための、いわば公式な業者リストのようなものです。

この宅建業者名簿には、以下の8つの事項が登載(記録)されています。

  1. 免許証番号および免許の年月日
  2. 商号または名称
  3. 法人の場合:その役員(取締役など)および政令で定める使用人(支店長など)の氏名
  4. 個人の場合:その本人および政令で定める使用人の氏名
  5. 事務所の名称および所在地(すべての事務所について)
  6. 事務所ごとに置かれる専任の宅地建物取引士の氏名
  7. 過去に受けた指示処分業務停止処分の年月日とその内容(行政処分の履歴ですね)
  8. 宅建業以外に兼業している事業がある場合、その事業の種類(例:建設業、賃貸管理業など)

免許証には記載されていなかった「役員の氏名」や「専任の宅建士の氏名」は、この宅建業者名簿の方にしっかり記録されているんですね!ここ、しっかり区別しておきましょう!

名簿に載る情報と変更時のルール(30日以内届出!)

さて、この宅建業者名簿に登載されている情報、会社を運営していれば変わることもありますよね?例えば、役員が変わったり、本店を移転したり、専任の宅建士が入れ替わったり…。

もし、上記の登載事項のうち、1~6の項目に変更が生じた場合は、その変更があった日から30日以内に、免許権者に「変更の届出」をしなければなりません!これは義務ですよ!

AYUMI
AYUMI

30日以内って、意外とあっという間ですよね!変更があったら、うっかり忘れないうちに、すぐに手続きするクセをつけたいですね!

変更届出が必要な事項(名簿登載事項1~6)

  • 免許証番号・年月日(※通常は変更ないですが)
  • 商号・名称
  • 役員・政令使用人(法人)、本人・政令使用人(個人)の氏名
  • 事務所の名称・所在地
  • 専任宅建士の氏名 </OK>

変更届出が不要な事項(名簿登載事項7、8)

  • 指示処分・業務停止処分の履歴(※これは免許権者が記録するもの)
  • 兼業している事業の種類(※これも通常、届出事項とはされていませんが、実務上は確認した方が良いかも)

届出の方法も、免許申請の時と同じルールが適用されます。

  • 都道府県知事免許の業者:直接、その都道府県知事に届け出ます。
  • 国土交通大臣免許の業者:主たる事務所(本店)の所在地を管轄する都道府県知事を経由して届け出ます。
AYUMI
AYUMI

大臣免許の場合は、やっぱりワンクッション挟むんですね!本店所在地の都道府県庁の担当窓口に提出する、という流れを覚えておきましょう!

ここ注意!似てる手続きと混同しないで!

宅建業法には、この「宅建業者名簿の変更届出」と似たような手続きがいくつかあって、受験生の方がよく混乱してしまうポイントなんです…。

  • 免許換え: 事務所の所在地が変わって、免許の種類(知事⇔大臣、知事→別の知事)が変わる場合の手続き。
  • (宅建士の)登録移転: 宅建士が、登録している都道府県とは別の都道府県の事務所で働くことになった場合の手続き。
  • (宅建士の)変更登録: 宅建士が、氏名や住所、本籍、勤務先などを変更した場合の手続き。
AYUMI
AYUMI

なんだか似てますよね?「変更」とか「移転」とか…。これらは、それぞれ目的も対象者も手続きも違うので、ごっちゃにならないように、一つ一つ正確に整理して覚えることが大切ですよ!


免許証更新・書換え・再交付・返納の手続き

免許証をゲットして、名簿のことも理解したら、次は免許証の有効期間や、もしもの時の手続きについて見ていきましょう!これも宅建業者として活動していく上で、とっても大事なルールばかりです。

免許は5年更新!更新手続きの期間とポイント

宅建業の免許、一度取ったら永遠に有効…ではありません!有効期間は5年間と定められています。

AYUMI
AYUMI

5年って、長いようで短いような…?気づいたら期限が迫ってた!なんてことにならないように、しっかり管理しないといけませんね!

有効期間が満了する前に、「免許の更新申請」をしなければ、免許は失効してしまいます。更新申請ができる期間も決まっています。

  • 免許の有効期間満了日の90日前から30日前までの間

この60日間の間に、更新申請書を提出する必要があります。これも義務です!

更新申請期間は「満了日の90日前~30日前」 早すぎても受け付けてもらえませんし、遅すぎると更新できなくなってしまいます!スケジュール管理が本当に重要ですね!

無事に更新されれば、またそこから5年間、免許が有効になります。

更新後の有効期間はいつから始まる?

更新後の新しい免許の有効期間は、いつからスタートするのでしょうか?

これは、「更新前の免許の有効期間満了日の翌日」からスタートします。

例えば、今の免許が2025年5月19日まで有効だとしたら、ちゃんと期間内に更新申請をして無事に更新されれば、新しい免許は2025年5月20日から5年間有効になる、ということです。申請した日や、新しい免許証が交付された日からスタートするわけではないんですね。

AYUMI
AYUMI

これなら、有効期間が途切れることなく、スムーズに次の期間へ移行できますね!安心です。

もし期間満了までに処分が出なかったら?

更新申請は期間内(満了日の90日前~30日前)にしたんだけど、審査に時間がかかったりして、有効期間満了日までに「更新OK!」の処分(決定)が出なかったらどうなるの?免許が切れちゃうの?と心配になりますよね。

でも大丈夫!ちゃんとルールがあります。

期間内に適正な更新申請をしていれば、有効期間満了日までに処分がされなかったとしても、その処分がされるまでの間は、前の免許が引き続き有効なものとして扱われます。

AYUMI
AYUMI

よかったー!これなら、行政側の手続きの都合で営業ができなくなる、なんて心配はないですね!ちゃんと申請さえしておけば安心です。

記載内容が変わったら?免許証の「書換え交付」

宅建業者名簿の登載事項(商号、代表者、主たる事務所の所在地など)に変更があった場合、「30日以内に変更の届出が必要」というお話をしましたよね。

実は、その変更が免許証の記載事項(商号、代表者氏名、主たる事務所の所在地)に関わるものだった場合、変更の届出と「同時」に、もう一つやらなければならないことがあるんです!

それが、「免許証の書換え交付申請」です!

考えてみれば当たり前ですよね!会社の名前が変わったのに、免許証の名前が古いままだったら、公的な証明書として困りますもんね。

古い情報のままの免許証を提出して、新しい情報が記載された免許証に書き換えてもらう手続きです。これも義務なので、変更届出と一緒に忘れずに行いましょう!申請の際には、今持っている古い免許証を添えて提出する必要があります。

「名簿の変更届出」と「免許証の書換え交付申請」はセットで行う! (免許証記載事項の変更の場合)

  • 期限:変更があった日から30日以内
  • 手続き:変更届出書と書換え交付申請書を(古い免許証を添えて)提出
  • 提出先:免許権者(大臣免許は知事経由)

なくしたり汚したりしたら?免許証の「再交付」

大切に保管しているはずの免許証ですが、万が一、なくしてしまったり、火事で燃えてしまったり、うっかり汚してしまったり、破れてしまったり…なんてこともあるかもしれません。

そんなときは、「遅滞なく」(=合理的な理由なく遅れずに、できるだけ速やかに、という意味です)、免許権者に「免許証の再交付申請」をしなければなりません。これも義務です!

再交付が必要になるのは、具体的に以下の4つのケースです。

  1. 免許証を亡失したとき(なくした、紛失した)
  2. 免許証を滅失したとき(火事で燃えた、水害で流されたなど)
  3. 免許証を汚損したとき(ひどく汚れて読めなくなった)
  4. 免許証を破損したとき(破れてしまった)
AYUMI
AYUMI

あぁ…考えただけでもショックですね…。でも、万が一の時は、すぐに再交付申請が必要なんですね!

そして、汚損(汚した場合)や破損(破った場合)を理由に再交付を申請するときは、その汚れたり破れたりした古い免許証を、申請書に添付して提出する必要があります。

再交付申請のポイント

  • 理由:亡失、滅失、汚損、破損
  • 期限:遅滞なく(できるだけ速やかに!)
  • 義務:申請は義務です!
  • 添付書類:汚損・破損の場合は、その古い免許証を添付する。
  • 提出先:免許権者(大臣免許も、この場合は知事を経由せず直接大臣(地方整備局等)に申請することが多いですが、要確認です!)

免許証の「返納」が必要なケース

最後に、持っている免許証が不要になったり、無効になったりした場合の手続き、「免許証の返納」についてです。以下のケースに該当した場合は、「遅滞なく」、免許証を免許権者に返さなければなりません。これも義務ですよ!

  1. 免許換えにより、従前の免許が効力を失ったとき。
    • 例:東京都知事免許から国土交通大臣免許に免許換えした場合、古い東京都知事免許証を返納します。
  2. 免許取消処分を受けて、免許が取り消されたとき。
    • 残念ながら免許を取り消されてしまった場合、その免許証は返納しなければなりません。
  3. 亡失した(なくした)と思っていた免許証を発見したとき。
    • 再交付を受けた後に、なくしたはずの古い免許証が見つかった!という場合、その見つかった古い方の免許証を返納します。(新しい方を返しちゃダメですよ!)

廃業時の返納先は?

ちなみに、宅建業を辞める(=廃業)などの届出をする際にも、免許証は返納する必要がありますが、その提出先は免許の種類によって少し異なります。

  • 国土交通大臣免許の業者が廃業する場合:国土交通大臣(地方整備局等)に直接、免許証を返納します。(※ここは知事を経由しません!)
  • 都道府県知事免許の業者が廃業する場合:その都道府県知事に直接、免許証を返納します。

廃業届の提出先と、免許証の返納先が一致している、と考えると分かりやすいかもしれませんね!


まとめ

今回は、宅建業免許証の交付から、それに伴う様々な手続き(名簿、更新、書換え、再交付、返納)について詳しく解説しました!免許証は宅建業者であることの証であり、適切に管理していくことが求められます。

手続きの種類が多くて、期限もバラバラで、ちょっと大変に感じるかもしれませんが、一つ一つの意味を理解すれば、きっと整理できるはずです!試験対策としても、実務の上でも、とても大切な知識ですよ!

最後に、今日学んだ免許証に関する手続きのポイントをおさらいしましょう!

  • 免許証の交付と記載事項: 免許取得後に交付。商号、代表者、所在地、免許証番号、有効期間が記載。(※専任宅建士氏名は記載なし!)
  • 宅建業者名簿: 免許権者が管理する公式リスト。役員や専任宅建士の情報も登載。登載事項(1~6)に変更があれば30日以内に届出(義務)。大臣免許は知事経由。
  • 免許の更新: 有効期間は5年。満了日の90日前~30日前に更新申請(義務)。更新後の有効期間は、旧免許満了日の翌日から。
  • 免許証の書換え交付: 免許証記載事項(商号、代表者、主たる事務所所在地)に変更があった場合、変更届出と同時に申請(義務)。古い免許証を添付。期限は変更後30日以内
  • 免許証の再交付: 亡失・滅失・汚損・破損した場合、遅滞なく申請(義務)。汚損・破損の場合は古い免許証を添付。
  • 免許証の返納: 免許換え、免許取消し、亡失免許証発見の場合、遅滞なく返納(義務)。廃業時も返納。
AYUMI
AYUMI

これらの手続きは、宅建業者として事業を続けていく上で必ず関わってくるものです。ルールをしっかり守って、適正な業務運営を心がけていきましょうね!頑張ってください!

この記事を書いた人
AYUMI

大学卒業後、2007年大手不動産企業に入社、2009年宅建士試験に合格(合格証明番号:09130433)。
営業業務を経て、広報担当として広報誌業務に従事。累計300人以上の不動産経営者、営業スタッフに取材執筆を実施。
家族は両親と姉。趣味は映画鑑賞、スポーツ観戦ほか。

宅建業法